○熊本大学工学部附属工学研究機器センター規則
(平成16年4月1日規則第203号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学工学部附属工学研究機器センター(以下「工研」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、特殊機器の集中管理及び運営により、高度の工学研究を推進することを目的とする。
(職員)
第2条 工研に、センター長その他必要な職員を置く。
2 センター長は、工学部教授のうちから工学部教授会の議に基づき、学長が選考する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 センター長は、工研の業務を統括する。
5 職員は、センター長の命を受け、工研の業務に従事する。
(委員会の設置)
第3条 工研の円滑な運営を図るため、熊本大学工学部附属工学研究機器センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 各学科・課程から選出された教員 各2人以内
2 前項第2号の委員は、各学科・課程の教授、准教授又は講師のうちから、教授会の議に基づき、工学部長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算に関すること。
(2) 施設・設備に関すること。
(3) 工研の業務に関すること。
(4) その他工研の管理運営に関し必要な事項
(委員長)
第6条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、工研に関する重要事項については、工学部教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要がある場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 工研及び委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、工研の運営に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第2条第2項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学工学部附属工学研究機器センター長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に委嘱される第4条第1項第2号の委員である者が、この規則施行後も引き続き委員となる場合は、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成18年3月22日規則第65号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第298号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第102号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第96号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第26号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第196号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。