○熊本大学大学院社会文化科学教育部教授会規則
(平成16年4月1日規則第205号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、熊本大学大学院社会文化科学教育部教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、社会文化科学教育部において研究指導又は授業を担当する熊本大学の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が規則第2条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
[規則第2条第2項]
2 教授会は、前項に規定するもののほか、教育部長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し、並びに学長及び教育部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(1) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(2) 博士後期課程の学位論文の審査に関する事項
(3) その他教育部の教育研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に、議長を置き、教育部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 教育部長が議長の職務を遂行できないときは、あらかじめ教育部長が指名する者がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、公務による海外渡航中の者、その他やむを得ない事由があると教授会が認めた者については、構成員の数に算入しないものとする。
(議事)
第6条 教授会の議事は、特に定めるもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教育部会議)
第7条 教授会に、規則第8条の規定に基づき、文学系教育部会議、法学系教育部会議及び教授システム学系教育部会議(以下「教育部会議」という。)を置く。
[規則第8条]
2 文学系教育部会議は、教授会の構成員のうち、文学系のコース又は領域の教育を担当するものをもって組織する。
3 法学系教育部会議は、教授会の構成員のうち、法学系のコース又は領域の教育を担当するものをもって組織する。
4 教授システム学系教育部会議は、教授会の構成員のうち、教授システム学専攻の教育を担当するものをもって組織する。
5 教育部会議に、それぞれ議長を置き、教育部長、副教育部長又は教育部長が指名する者をもって充てる。
6 議長は、会議を主宰する。
7 議長に事故、その他やむを得ない理由があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
8 教育部会議は、それぞれ文学系専攻、法学系専攻又は教授システム学専攻に係る次の事項を審議する。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 博士前期課程の学位論文の審査に関する事項
(3) 学生の除籍及び懲戒に関する事項
(4) 入学試験に関する事項
(5) 予算・施設に関する事項
(6) その他課程の運営に関する事項
9 教育部会議の定足数及び議事については、前2条の規定を準用する。
10 第8項第1号から第6号までの審議事項に係る教育部会議の議決は、これをもって教授会の議決とする。
(事務)
第8条 教授会及び教育部会議の事務は、教育研究支援部人社・教育系事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月22日規則第68号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第26号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日規則第27号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月22日規則第266号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第220号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第287号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第87号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月28日規則第280号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第208号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。