○熊本大学大学院社会文化科学教育部長期履修細則
(平成20年2月6日細則第10号)
改正
平成31年2月22日細則第39号
令和6年12月19日細則第43号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学大学院社会文化科学教育部規則(平成16年4月1日制定)第5条の規定に基づき、長期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 長期履修の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有し就業している者(自営業及び臨時雇用を含む。)
(2) 育児、介護等を行う必要がある者
(3) その他教育部長が相当と認めた者
(申請手続)
第3条 長期履修を希望する者は、次の各号に掲げる書類を教育部長に提出するものとする。
(1) 長期履修申請書
(2) 在職証明書又はそれに代わるもの(職業を有し就業している者のみ)
2 前項各号に定める書類の提出期限は、原則として次に定めるとおりとする。
(1) 1年次から希望する者 入学手続期間の末日
(2) 2年次又は3年次から希望する者 長期履修を開始しようとする年度の前年度の2月末日
(許可)
第4条 長期履修の許可は、教育部教授会の議を経て、教育部長が行う。
(長期履修期間)
第5条 長期履修期間は、原則として1年単位とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1年次から長期履修学生として認められた者は、博士前期課程にあっては標準修業年限と合わせて4年以内、博士後期課程にあっては標準修業年限と合わせて6年以内
(2) 2年次又は3年次から長期履修学生として認められた者は、未修学年数(標準修業年限から在学した期間を差し引いた期間をいう。)の2倍に相当する年数以内
(在学期間)
第6条 長期履修学生の在学期間は、博士前期課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年を超えることができない。ただし、在学途中から長期履修学生となった者については、長期履修学生となった後の在学期間は、前条第2号の長期履修期間に2年を加えた年数を超えることができない。
(履修期間の変更)
第7条 長期履修学生が長期履修の延長又は短縮を希望するときは、適用年度前の2月末日までに長期履修期間変更願を教育部長に提出しなければならない。
2 履修期間の変更は、教育部教授会の議を経て、教育部長が許可する。
3 履修期間の変更は、1回に限るものとする。
(授業料)
第8条 長期履修学生が納付する授業料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日細則第39号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日細則第43号)
1 この細則は、令和7年1月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第3条第2項及び第5条第1項の規定は、令和5年度入学者から適用し、令和4年度入学者以前に入学した者については、なお従前の例による。