○熊本大学大学院自然科学研究科運営組織規則
(平成16年4月1日規則第209号) |
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(趣旨)
第1条 熊本大学大学院自然科学研究科(以下「研究科」という。)の運営組織については、熊本大学大学院自然科学研究科教授会規則(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(副研究科長)
第2条 研究科に、副研究科長2人を置き、国立大学法人熊本大学副部局長に関する規則(平成20年3月27日制定)に規定する副部局長をもって充てる。
2 副研究科長は、研究科長の職務を助ける。
(研究領域)
第3条 本研究科に次の3つの研究領域を置く。
研究領域 | 博士後期課程専攻 | 講座 |
基礎科学研究領域 | 理学 | 数理科学
物理科学 化学 地球環境科学 生命科学 |
応用科学研究領域 | 産業創造工学
情報電気電子工学 環境共生工学 | 物質生命化学
マテリアル工学 先端機械システム 機械知能システム 先端情報通信工学 機能創成エネルギー 人間環境情報 応用数理 広域環境保全工学 社会環境マネジメント 人間環境計画学 循環建築工学 |
先端科学研究領域 | 複合新領域科学 | 複合新領域科学 |
(研究領域長)
第4条 研究領域に、研究領域長を置く。
2 基礎科学研究領域長は理学部長が、応用科学研究領域長は工学部長が兼ねる。
3 先端科学研究領域長は自然科学研究科長が兼ねる。
4 各研究領域長は、各研究領域の円滑な運営及び研究科の教育研究活動の活性化に努めるものとする。
(副研究領域長)
第5条 基礎科学研究領域及び応用科学研究領域に、それぞれ副研究領域長2人を置き、研究領域長が指名する者をもって充てる。
2 副研究領域長は、研究領域長の職務を助ける。
(専攻長)
第6条 博士後期課程各専攻に専攻長を置き、当該専攻の講座主任の互選によって定める。
2 博士前期課程各専攻に専攻長を置き、当該専攻の講座主任の互選又は講座内の互選によって定める。
3 専攻長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 専攻長は、当該専攻に関する事項を総括する。
(講座主任)
第7条 各講座に講座主任を置き、当該講座の指導教員(先端科学研究部の専任の教授に限る。)のうちから選ばれた者をもって充てる。
2 講座主任の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 講座主任は、当該講座に関する事項を総括する。
(講座会議)
第8条 各講座に、講座会議を置く。
2 講座会議は、講座主任及び講座の指導教員をもって組織する。ただし、講座会議が必要と認めるときは、講座の指導教員以外の教員を加えることができる。
3 講座会議は、講座における教育、研究及び運営に関する事項等を審議する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究科の運営組織に関し必要な事項は、教授会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月6日規則第8号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月4日規則第192号)
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この規則は、平成21年9月4日から施行する。
附 則(平成23年7月22日規則第160号)
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この規則は、平成23年7月22日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月25日規則第291号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。