○熊本大学大学院自然科学研究科附属総合科学技術共同教育センター規則
(平成19年1月26日規則第7号)
改正
平成22年9月24日規則第303号
平成28年3月25日規則第292号
(趣旨)
第1条 熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学大学院自然科学研究科附属総合科学技術共同教育センター(以下「共同教育センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共同教育センターは、産業界、国内の他大学及び海外の交流協定締結校等との連携を強化し、以下の共同教育等を推進することを目的とする。
(1) 産業界との最先端研究開発分野に関する共同教育
(2) より実践的な研究型インターンシップ
(3) 国内の他大学との現代科学技術の広範な領域における共同教育
(4) 現代科学技術の広範な領域における英語を共通言語とした海外大学との国際共同教育
(5) その他科学技術全般に関する研究機関との共同教育
(組織)
第3条 共同教育センターに、国内企業及び国内大学との教育面での連携を推進する国内共同教育部門及び海外の交流協定締結校等との共同教育を推進する国際共同教育部門を置く。
2 国内共同教育部門に、企業及び官公庁研究機関との共同教育を推進する産学官連携分野及び国内大学との共同教育を推進する国内大学院連携分野を置く。
(職員)
第4条 共同教育センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 併任教員
(3) 客員教員
(センター長)
第5条 センター長は、研究科長が兼任する。
2 センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 センター長は、共同教育センターの業務を統括する。
(職員の選考)
第6条 第4条第2号及び第3号に定める共同教育センターの職員は、自然科学研究科教授会又は代議員会の議に基づき、自然科学研究科長が指名する。
2 第4条第2号の職員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(運営委員会の設置)
第7条 共同教育センターの円滑な運営を図るため、熊本大学大学院自然科学研究科附属総合科学技術共同教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 予算に関すること。
(2) 施設・設備に関すること。
(3) 共同教育センターの業務に関すること。
(4) その他共同教育センターの管理運営に関し必要なこと。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 第4条第2号に定める職員
(3) センター長が指名した教員
2 第1項第3号及び第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
(議事)
第11条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することはできない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、共同教育センターに関する重要事項については、自然科学研究科教授会に諮るものとする。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要がある場合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 共同教育センター及び委員会の事務は、教育研究支援部自然科学系事務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、共同教育センターの運営に関し必要な事項は、自然科学研究科長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日規則第303号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第292号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。