○熊本大学特別支援教育特別専攻科規則
(平成16年4月1日規則第212号)
改正
平成17年12月22日規則第136号
平成19年2月22日規則第17号
平成20年1月24日規則第23号(題名改正)
平成28年9月23日規則第402号
令和2年3月26日規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第4条第2項の規定に基づき、熊本大学特別支援教育特別専攻科(以下「専攻科」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 専攻科は、学部における専門教育より、さらに精深な程度において特別な事項を教授し、その研究を指導することを目的とする。
(専攻)
第3条 専攻科に、特別支援教育専攻を置く。
(修業年限)
第4条 専攻科の修業年限は、1年とする。
(在学期間)
第5条 専攻科の在学期間は、2年を超えることができない。
(入学時期)
第6条 専攻科の入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第7条 専攻科に入学することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第91条第2項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭のいずれかの普通免許状を有する者とする。
(1) 学校教育法に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(入学志願手続)
第8条 入学志願者は、所定の検定料を添え、別に定める志願手続により願い出なければならない。
(入学者の選考)
第9条 入学志願者については、選考を行う。
2 前項の選考方法については、教育学部教授会(以下「教授会」という。)で定める。
(合格者の決定)
第10条 前条の選考による合格者の決定は、教授会の議を経て学長が行う。
(入学の許可)
第11条 合格者が指定の期日までに、所定の入学料を納付したときは、学長はその入学を許可する。
2 合格者が入学料の免除を申請し、受理された場合は、前項の規定にかかわらず、学長はその入学を許可する。
(履修)
第12条 専攻科の学生は、所定の教育課程を履修しなければならない。
2 前項の教育課程の授業科目、単位数及び履修方法は、教授会の定めるところによる。
(修了及び教員免許状)
第13条 専攻科に1年以上在学し、かつ、所定の教育課程を履修し、教授会が修了と認定した者については、学長は修了証書を授与する。
2 前項により、専攻科を修了した者は、特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者に関する教育の領域、肢体不自由者に関する教育の領域及び病弱者に関する教育の領域に限る。)の授与の所要資格を取得できる。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第14条 検定料、入学料及び授業料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(入学料の免除)
第15条 入学料の納付が災害を受けたこと等により困難であると認められる者に対しては、入学料を免除することができる。
2 入学料免除の実施に関する規則は、別に定める。
(徴収猶予及び納付)
第16条 入学料の徴収猶予及び徴収猶予者に係る入学料の納付については、学則第79条の規定を適用する。
(授業料の徴収方法)
第17条 授業料の徴収方法については、学則第80条第1項から第5項までの規定を適用する。
(授業料の免除等)
第18条 授業料の免除及び月割分納並びに免除及び徴収猶予の取消等については学則第83条から第85条まで(第84条第1項を除く。)の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、授業料の免除及び徴収猶予の実施に関する規則は、別に定める。
(準用規定)
第19条 専攻科の学生については、この規則に定めるもののほか、学則その他諸規則中学部学生に関する規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規則第136号)
この規則は、平成17年12月22日から施行する。
附 則(平成19年2月22日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月24日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日規則第402号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第65号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条、第7条及び第13条の規定は、令和2年度入学者から適用し、平成31年度以前に入学した者については、なお従前の例による。