○熊本大学養護教諭特別別科規則
(平成16年4月1日規則第213号)
改正
平成20年3月31日規則第141号
平成27年1月22日規則第5号
令和2年3月26日規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第5条第2項の規定に基づき、熊本大学養護教諭特別別科(以下「別科」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 別科は、資質の優れた養護教諭の養成を図ることを目的とする。
(修業年限)
第3条 修業年限は、1年とする。
(在学期間)
第4条 在学期間は、2年を超えることができない。ただし、休学期間は、在学期間に算入しない。
(入学時期)
第5条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第6条 別科に入学することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に定める大学の入学資格を有し、かつ、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者とする。
(入学志願手続)
第7条 入学志願者は、所定の検定料を添え、別に定める志願手続により願い出なければならない。
(入学者の選考)
第8条 入学志願者については、選考を行う。
2 前項の選考方法については、教育学部教授会(以下「教授会」という。)で定める。
(合格者の決定)
第9条 前条の選考による合格者の決定は、教授会の議を経て学長が行う。
(入学の許可)
第10条 合格者が指定の期日までに所定の入学料を納付したときは、学長はその入学を許可する。
2 合格者が入学料の免除を申請し、受理された場合は、前項の規定にかかわらず、学長はその入学を許可する。
(履修)
第11条 学生は、所定の教育課程を履修しなければならない。
2 前項の教育課程の授業科目、単位及び履修方法は、教授会の定めるところによる。
(修了及び免許状)
第12条 別科に1年以上在学し、かつ、所定の教育課程を履修し、教授会が修了と認定した者については、学長は修了証書を授与する。
2 保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を受け、かつ、別科を修了した者は教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による養護教諭の一種免許状の授与の所要資格を取得できる。
(検定料、入学料及び授業料の額)
第13条 検定料、入学料及び授業料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(入学料の免除)
第14条 入学料の納付が災害を受けたこと等により困難であると認められた者に対しては、入学料を免除することができる。
2 入学料免除の実施に関する規則は、別に定める。
(徴収猶予及び納付)
第15条 入学料の徴収猶予及び徴収猶予者に係る入学料の納入については、学則第79条の規定を適用する。
(授業料の徴収方法)
第16条 授業料の徴収方法については、学則第80条第1項から第5項までの規定を適用する。
(授業料の免除等)
第17条 授業料の免除、徴収猶予及び月割分納並びに免除及び徴収猶予の取消等については、学則第83条から第85条まで(第84条第1項を除く。)の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、授業料の免除及び徴収猶予の実施に関する規則は、別に定める。
(準用規定)
第18条 別科の学生については、この規則に定めるもののほか、学則その他諸規則中学部学生に関する規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第141号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第66号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。