○熊本大学発生医学研究所規則
(平成21年3月26日規則第70号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第6条の2第2項の規定に基づき、熊本大学発生医学研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。
(研究活動)
第2条 研究所は、発生学の視点から様々な生命現象を解明し、医学に貢献することを目指す発生医学の研究活動を、分子、細胞、組織、器官、個体へと連続する観点から、統合的に推進する。
(研究部門及び施設)
第3条 研究所に、次に掲げる研究部門を置く。
(1) 発生制御部門
(2) 幹細胞部門
(3) 器官構築部門
2 研究所に、次に掲げる施設を置く。
(1) リエゾンラボ研究推進施設
(2) グローカルサイエンス推進施設
(職員)
第4条 研究所に、次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 専任教員
(4) 客員教授
(5) その他必要な職員
2 前項に定める者のほか、特に必要がある場合は、講師を置くことができる。
(所長)
第5条 所長の選考は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 所長に欠員が生じた場合の補欠の所長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副所長)
第5条の2 副所長は、研究所の専任の教授のうちから、所長の指名に基づいて次条に定める委員会において選考する。
2 副所長は、所長の職務を補佐する。
3 副所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副所長の任期は、当該副所長を指名した所長の任期の末日以前とする。
4 副所長に欠員が生じた場合の補欠の副所長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 研究所の管理運営に関し必要な事項を審議するため、熊本大学発生医学研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第7条 委員会は、研究所に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究所の管理運営、研究及び教育に係る重要な事項
(2) その他研究所に関する重要な事項
2 委員会は、前項に規定するもののほか、学長が熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 研究所の専任の教授
(4) 大学院生命科学研究部から選出された教授 3人
(5) 大学院先端科学研究部から選出された教授 2人
(6) 生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターから選出された教授 各1人
(7) その他所長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号から第7号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号から第7号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第9条 委員会に、委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副所長がその職務を代行する。
第10条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、所長候補者の推薦に関する事項、客員教授の選考に関する事項並びに研究所教員の採用及び昇任のための選考に関する事項については、出席した委員の3分の2以上の議決を必要とする。
(意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(代議員会)
第12条 委員会に、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第8条第1項の規定に基づき代議員会を置く。
2 代議員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 第8条第1項第3号の委員の互選による2人
(4) 第8条第1項第4号の委員の互選による2人
(5) 第8条第1項第5号及び第6号の委員の互選による1人
3 前項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第2項第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 代議員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 研究所の専任の教員(教授を除く。)の選考に係る事前審査に関すること。
(2) 研究所の専任の教員の兼業に関すること。
(3) 非常勤研究員及び外国人客員研究員に関すること。
(4) 寄附金の受入れに関すること。
(5) 委員会から付託された事項に関すること。
(6) その他管理運営、研究及び教育に関する必要な事項
6 前項各号に掲げる事項は、代議員会の議決をもって、委員会の議決とする。
7 代議員会の審議事項に関し、疑義が生じた事項については、委員会において、審議し、議決するものとする。
8 代議員会の委員長、議事及び意見の聴取については、前3条の規定(第10条第2項ただし書の規定を除く。)を準用する。
9 代議員会において審議し、議決した事項については、委員会の構成員に報告するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、代議員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(外部評価)
第13条 研究所の管理運営、研究活動等の評価を行うため、本学の職員以外の者による評価(以下「外部評価」という。)を受けるものとする。
2 外部評価に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 研究所、委員会及び代議員会の事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 熊本大学発生医学研究センター規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 この規則施行後、最初に任命される所長は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に熊本大学発生医学研究センター長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年12月24日規則第332号)
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1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第8条第1項第3号の委員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第8条第1項第3号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年3月8日規則第22号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第8条第1項第3号から第6号までの委員である者は、この規則の施行の日において、当該各号に相当する改正後の第8条第1項第4号から第7号までの委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に選出される第12条第2項第3号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第12条第2項第3号及び第4号の委員である者は、この規則の施行の日において、当該各号に相当する改正後の第12条第2項第4号及び第5号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第307号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第163号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月8日規則第259号)
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この規則は、平成27年9月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月9日規則第80号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月8日規則第237号)
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この規則は、平成29年11月8日から施行する。
附 則(平成30年4月12日規則第191号)
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この規則は、平成30年4月12日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第87号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第46号)
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この規則は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和3年8月23日規則第208号)
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この規則は、令和3年8月23日から施行する。
附 則(令和7年1月31日規則第5号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。