○熊本大学発生医学研究所教員選考内規
(平成21年3月26日内規第7号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)第7条の規定に基づき、発生医学研究所における教員の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会の設置)
第2条 発生医学研究所長(以下「所長」という。)は、教授を選考する必要がある場合は、速やかに発生医学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、教授選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。
2 所長は、定年により退職する教授又は再任を可とされなかった任期満了者(以下「定年教授等」という。)の後任教授を選考する必要がある場合は、当該定年教授等の退職又は任期満了予定日の6か月前までに、後任教授の選考委員会を設ける。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 発生医学研究所の専任の教授の互選による3人
(3) 大学院生命科学研究部から選出された運営委員会委員の互選による2人
(4) 前2号以外の部局から選出された運営委員会委員の互選による1人
2 定年教授等(所長を除く。)は、選考委員会に加わらないものとする。
3 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
(委員長)
第4条 選考委員会の委員長は、所長をもって充て、副委員長は、選考委員会委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数)
第5条 選考委員会は、委員5人以上の出席をもって成立する。
(教授候補者の推薦)
第6条 選考委員会は、所長名で教授候補者の推薦を各大学、研究所等に広く依頼するとともに、選考委員会において、教授候補者を推薦するものとする。
2 運営委員会に所属する教授は、選考委員会に教授候補者を推薦することができる。
(教授候補者の調査)
第7条 選考委員会は、前条により推薦された教授候補者の人物、学歴、主要研究歴、業績及び就任の能否等について、詳細な調査を行うものとする。
(教授候補者の選定及び報告)
第8条 選考委員会は、前条による調査に基づき、教授候補者3人以内を選定する。
第9条 所長は、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって運営委員会開催の日の1週間前までに各教授に提示し、運営委員会において選考委員会の経過を報告する。
2 前項の報告に疑義を生じた場合は、選考委員会が調査を行い、その結果を報告するものとする。ただし、調査内容によっては、選考委員会の多数決により運営委員会に報告しないことができる。
(利害関係者の排除)
第10条 選考委員会委員で次の各号のいずれかに該当する者は、教授候補者の調査又は選定の一部に参加することができない。
(1) 教授候補者の親族である者又は親族と同等の親密な個人的関係を有する者であると自ら判断するもの
(2) その他教授候補者と密接な関係を有する者であって、調査又は選定の一部に参加することが適切でないものであると選考委員会の委員長が判断するもの
(選考運営委員会)
第11条 所長は、第8条及び第9条による教授候補者の選定及び報告後、速やかに教授選考運営委員会(以下「選考運営委員会」という。)を招集する。
第12条 選考運営委員会は、原則として、全教授が出席可能な日時に開催するものとする。
(教授候補者の内定等)
第13条 選考運営委員会は、選考委員会において選定された教授候補者について単記無記名投票を行い、出席教授の3分の2以上の得票があった者を教授候補者として内定する。
第14条 前条の投票により教授候補者を内定することができない場合は、上位得票者2人(同点者を加える。)について、単記無記名投票による第二次投票を行い、出席教授の3分の2以上の得票があった者を教授候補者として内定する。
2 前項の投票により教授候補者を内定することができない場合は、第二次投票の上位得票者1人(同点者を加える。)について可否いずれかの投票を行い、有効投票の3分の2以上の可票を得た者を教授候補者として内定する。
第15条 前条により内定することができない場合は、所長は、選考委員会を新たに設けるものとする。
第16条 教授候補者として内定した者に事故が生じた場合は、当該教授候補者を内定した選考委員会において改めて選考を行う。
(准教授及び講師の選考)
第17条 准教授及び講師の候補者は、当該部門の教授からこれを所長に推薦する。
第18条 所長は、推薦された候補者の資格について代議員会に付議する。
第19条 所長は、代議員会の審議を経た候補者の適否を、運営委員会に諮るものとする。
第20条 所長は、前条の適用に当たり、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって運営委員会開催の日の1週間前までに各教授に提示する。
第21条 運営委員会は、第17条により推薦のあった准教授又は講師の候補者について可否いずれかの投票を行い、有効投票の3分の2以上の可票を得た者を准教授候補者又は講師候補者として内定する。
[第17条]
(助教の選考)
第22条 助教の選考については、第17条から前条までの規定を準用する。
[第17条]
(客員教授等の選考)
第23条 客員教授及び客員准教授の選考については、准教授及び講師の選考方法に準じて行うものとする。
2 特任教授、特任准教授及び特任助教の選考については、准教授及び講師の選考方法に準じて行うものとする。
(雑則)
第24条 この内規に定めるもののほか、研究所の教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この内規は、平成21年4月1日から施行する。
2 熊本大学発生医学研究センター教員選考内規(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 附則第1項の規定にかかわらず、この内規施行の際現に附則第2項による廃止前の熊本大学発生医学研究センター教員選考内規により設置された選考委員会に係る教員の選考で、この内規施行の際現に審議中のものは、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日内規第33号)
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この内規は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年6月28日内規第10号)
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この内規は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日内規第11号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日内規第10号)
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この内規は、令和4年9月6日から施行する。