○熊本大学発生医学研究所教員の再任審査等に関する内規
(平成21年3月26日内規第9号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 業績評価委員会(第2条-第5条)
第3章 教授等の再任審査(第6条-第10条)
第4章 准教授等の再任審査(第11条-第14条)
第5章 テニュア審査(第15条)
第6章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学発生医学研究所(以下「研究所」という。)における教員の再任審査及びテニュアの付与(以下「再任審査等」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この内規において「テニュア」とは、定年まで在職することが保障される権利をいう。
第2章 業績評価委員会
(業績評価委員会)
第2条 再任審査等に係る業績評価に関する事項を審議するため、研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 所長
(2) 大学院生命科学研究部から選出された教授 3人
(3) 生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターから選出された教授 各1人
(4) 研究所外部評価委員会委員 2人
(5) 研究所、大学院生命科学研究部、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの専任の教員以外の者で、所長が必要と認めたもの 若干人
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号の所長が研究所の専任の教授の場合は、所長は、委員となることができない。
3 第1項第2号から第5号までの委員は、所長が委嘱する。
4 第1項第2号及び第3号の委員の任期は2年とし、同項第4号及び第5号の委員の任期は1年とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、所長をもって充てる。ただし、所長が研究所の専任の教授の場合は、前条第1項第2号及び第3号の委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
第3章 教授等の再任審査
(業績評価資料の作成)
第6条 再任を希望する教授、独立准教授(研究室を主催する准教授をいう。以下同じ。)及び独立講師(研究室を主催する講師をいう。以下同じ。)(以下「教授等」という。)は、任期満了の日の1年6月前までに、所属分野に係る業績評価資料を作成するものとする。
2 業績評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人員構成
(2) 研究活動
(3) 研究業績
(4) 教育活動
(5) 学術及び社会活動(併任、学会、学術誌、各種委員会等)
(6) 研究費獲得状況
(7) その他評価を行うために適切な業績
(評価項目の発表)
第7条 再任を希望する教授等は、委員会において、評価項目についての発表を行う。
(業績評価の決定)
第8条 業績評価は、委員の協議に基づき、委員長が行う。
2 業績評価は、次に掲げる事項について、業績評価資料、委員会における発表内容、質疑等により行うものとする。
(1) 研究活動に関する事項
(2) 教育活動に関する事項
(3) 本学の管理運営、社会への貢献等に関する事項
(4) その他必要な事項
3 委員長は、前条により評価項目について発表を行った教授等に、その業績評価を文書により通知する。
4 前項の通知を受けた教授等は、業績評価について委員長に対し、異議の申立てを行うことができる。
5 委員長は、申立て内容を委員会に諮るものとする。
6 委員長は、業績評価を運営委員会に報告する。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(再任の可否の内定)
第10条 再任の可否の内定は、委員長からの報告に基づき、運営委員会が行う。
2 前項の内定は、再任審査を受ける教授等の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 再任の内定は、可否いずれかの投票を行い、有効投票の3分の2以上の可票を得ることを必要とする。この場合において、当該教授等は、投票に加わることができない。
4 所長は、再任の可否について、当該教授等に文書により通知する。
第4章 准教授等の再任審査
(再任個人評価資料の作成)
第11条 再任を希望する准教授、講師及び助教(以下「准教授等」という。)は、任期満了の日の1年6月前までに再任個人評価資料を作成するものとする。
2 再任個人評価資料の評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究活動
(2) 研究業績
(3) 教育活動
(4) 学術及び社会活動(併任、学会、学術誌、各種委員会等)
(5) 研究費獲得状況
(6) その他評価を行うために適切な業績(教授による評価)
(教授等による評価)
第12条 再任を希望する准教授等が所属する分野の教授にあっては当該准教授等について、再任を希望する講師及び助教が所属する分野の独立准教授にあっては当該講師及び助教について、再任を希望する助教が所属する分野の独立講師にあっては当該助教について再任個人評価資料及び面接により評価を行うものとする。この場合において、教授、独立准教授又は独立講師が欠員となった分野の准教授等については、委員会が定める者が評価を行うものとする。
2 前項の評価を行った者は、評価内容を文書により委員長に報告する。
(業績評価の決定)
第13条 業績評価は、委員の協議に基づき、委員長が行う。
2 業績評価は、第8条第2項各号に掲げる事項について、再任個人評価資料及び前条第2項の報告により行うものとする。この場合において、委員会が必要と認めたときは、准教授等に委員会における評価項目に関する発表を求めることができる。
[第8条第2項各号]
3 委員長は、准教授等及び前条第1項の評価を行った者に、その業績評価を文書により通知する。
4 前項により通知を受けた准教授等は、業績評価について委員長に対し、異議の申立てを行うことができる。
5 委員長は、異議の申立てを行った准教授等に評価項目についての発表を求め、委員会において再評価を行う。
6 委員長は、業績評価を運営委員会に報告する。
(再任の可否の内定)
第14条 再任の可否の内定は、委員長からの報告に基づき、運営委員会が行う。
2 前項の内定は、再任審査を受ける准教授等の任期満了の日の1年前までに行うものとする。
3 准教授等に係る再任の内定については、第10条第3項前段の規定を準用する。
[第10条第3項]
4 所長は、再任の可否について、当該准教授等に文書により通知する。
第5章 テニュア審査
(テニュア審査)
第15条 運営委員会は、再採用された教授、独立准教授、准教授、独立講師及び講師のうち、在職した期間における業績が特に優れていると認められるものについて、テニュアの付与を学長に推薦することができる。
2 テニュアの取得を希望する者の業績評価については、第6条から前条までの規定を準用する。この場合において、第6条第1項、第7条、第10条(第2項を除く。)、第11条第1項、第12条及び第14条(第2項を除く。)中「再任」とあるのは「テニュアの取得」と、第10条第2項及び第14条第2項中「再任審査」とあるのは「テニュア審査」と、第11条中「再任個人評価資料」とあるのは「テニュア個人評価資料」と、第13条第2項中「再任個人評価資料及び前条第2項の報告により行うものとする。この場合において、委員会が必要と認めたときは、准教授等に委員会における評価項目に関する発表を求めることができる」とあるのは「テニュア審査個人評価資料、前条第2項の報告及び委員会における発表内容、質疑等により行うものとする」と、第13条第5項中「異議の申立てを行った准教授等に評価項目についての発表を求め、委員会において再評価を行う」とあるのは「申立て内容を委員会に諮るものとする」と読み替えるものとする。
第6章 雑則
(再任審査及びテニュア審査に当たっての配慮等)
第16条 再任審査を行うに当たって、我が国における大学教員及び研究所研究員等への任期制導入による人材の流動化が確立していない状況を十分考慮するものとする。
2 出産・育児等により勤務できなかった期間等については、再任審査及びテニュア審査の対象期間としないものとする。
(雑則)
第17条 この内規に定めるもののほか、この内規の実施に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
1 この内規は、平成21年4月1日から施行する。
2 熊本大学発生医学研究センター教員の再任審査等に関する内規(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 附則第1項の規定にかかわらず、この内規施行の際現に附則第2項による廃止前の熊本大学発生医学研究センター教員の再任審査等に関する内規により設置された業績評価委員会に係る教員の評価で、この内規施行の際現に審議中のものは、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月24日内規第34号)
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この内規は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年1月19日内規第1号)
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この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日内規第27号)
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この内規は、平成22年12月21日から施行する。
附 則(平成23年3月17日内規第5号)
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1 この内規は、平成23年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において、第3条第2号及び第3号の委員である者の任期は、この内規による改正後の第3条第4項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成27年3月30日内規第12号)
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この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日内規第29号)
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1 この内規は、平成31年4月1日から施行する。
2 この内規による改正後の第16条の規定にかかわらず、平成25年4月1日前から発生医学研究所に在職する教員のうちテニュアの取得を希望するものについては、同日以降に締結された最初の労働契約の任期の始まる日から起算して10年に達する日の1年前までに行う再任審査において業績評価が特に優れていると認められた場合は、テニュアを付与する。ただし、平成22年12月1日から平成25年3月31日までの間に採用された助教にあっては、准教授又は講師に昇任した場合に限り、テニュアを付与することができる。
3 前項本文の場合において、再任審査を受ける教員は、業績評価委員会において、評価項目についての発表を行うものとする。
附 則(令和6年12月24日内規第21号)
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この内規は、令和6年12月24日から施行する。