○熊本大学附属図書館規則
(平成16年4月1日規則第214号)
改正
平成16年12月22日規則第297号
平成18年3月9日規則第54号
平成18年6月30日規則第199号
平成19年3月30日規則第175号
平成22年3月24日規則第34号
平成22年9月30日規則第234号
平成28年3月31日規則第235号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第11条第2項の規定に基づき、熊本大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 図書館は、図書及びその他の図書館資料(以下「資料」という。)を収集、管理し、及び利用に供することにより熊本大学における教育研究、地域貢献及び国際貢献に資することを目的とする。
(資料)
第3条 図書館の管理する資料は、次のとおりとする。
(1) 図書(貴重書、特殊文庫資料、基本図書、参考図書、一般図書)
(2) 逐次刊行物(雑誌、新聞、その他)
(3) 記録、文書、その他
(4) 視聴覚資料
(5) 電子的資料
(6) その他の資料(パンフレット、地図、その他)
(館長)
第4条 図書館に、図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は、学長の命を受け、図書館に関する業務を掌理する。
3 館長の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(分館)
第5条 図書館に、分館を置く。分館は、医学系分館及び薬学部分館とする。
(分館長)
第6条 分館に、分館長を置く。
2 分館長は、館長の命を受け、分館に関する業務を掌理する。
3 医学系分館長は、医学部、大学院医学教育部又は大学院保健学教育部の教育を担当する教授(兼担を除く。)をもって充てるものとし、大学院医学教育部教授会及び大学院保健学教育部教授会の議を経て館長の推薦により、学長が選考する。
4 薬学部分館長は、薬学部又は大学院薬学教育部の教育を担当する教授又は准教授(兼担を除く。)をもって充てるものとし、薬学部教授会の議を経て館長の推薦により、学長が選考する。
5 分館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
6 分館長に欠員が生じた場合の補欠の分館長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
7 分館長候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第7条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、熊本大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 図書館の事務は、教育研究支援部図書館課において処理する。
(図書館の利用)
第9条 図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される分館長は、第6条第3項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に分館長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成16年12月22日規則第297号)
1 この規則は、平成16年12月22日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される医学系分館長は、第6条第3項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学附属図書館医学部分館長である者をもって充てるものとし、その任期は同条第5項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月9日規則第54号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第199号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第175号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第34号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される医学系分館長は、第6条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に熊本大学附属図書館医学系分館長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第234号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第235号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。