○熊本大学附属図書館運営委員会規則
(平成16年4月1日規則第216号)
改正
平成16年12月22日規則第298号
平成18年6月30日規則第201号
平成19年3月30日規則第176号
平成20年3月27日規則第90号
平成21年3月26日規則第67号
平成22年9月30日規則第236号
平成23年7月28日規則第109号
平成28年3月31日規則第237号
平成28年5月26日規則第332号
平成29年3月31日規則第172号
平成30年3月22日規則第79号
平成31年3月28日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学附属図書館規則(平成16年4月1日制定)第7条第2項の規定に基づき、熊本大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 図書館長
(2) 医学系分館長及び薬学部分館長
(3) 教育学部から選出された教授又は准教授 1人
(4) 大学院人文社会科学研究部から選出された教授又は准教授 2人
(5) 大学院先端科学研究部から選出された教授又は准教授 2人
(6) 大学教育統括管理運営機構長が推薦した者 1人
2 前項第3号から第7号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第3号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第7号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 図書館規則その他重要な規則の制定改廃に関すること。
(2) 予算概算の方針に関すること。
(3) その他管理運営に関すること。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、図書館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第6条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、委員長の承認を得て代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(分館運営委員会)
第8条 委員会に、分館の運営に関する重要な事項を審議するため、分館運営委員会を置く。
2 分館運営委員会に関する事項は、別に定める。
(専門委員会)
第9条 委員会に、専門事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は、教育研究支援部図書館課で処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第2条第1項第3号の規定にかかわらず、熊本大学医療技術短期大学部の教員1人を委員として加えるものとする。
附 則(平成16年12月22日規則第298号)
この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第201号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第176号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第90号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第67号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第236号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第109号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第237号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第332号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される第2条第1項第5号の委員の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月31日規則第172号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。 
附 則(平成30年3月22日規則第79号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第52号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。