○熊本大学附属図書館医学系分館運営委員会細則
(平成16年12月22日細則第81号)
改正
平成18年6月30日細則第43号
平成21年3月26日細則第14号
平成21年12月24日細則第41号
平成22年3月24日細則第13号
平成22年9月30日細則第41号
平成28年3月31日細則第29号
平成31年3月28日細則第30号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学附属図書館運営委員会規則(平成16年4月1日制定)第8条第2項の規定に基づき、熊本大学附属図書館医学系分館運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学系分館長(以下「分館長」という。)
(2) 大学院生命科学研究部の専任教員で、医学部医学科又は大学院医学教育部の教育を担当するもの(兼担を除く。)のうちから選出されたもの 4人
(3) 大学院生命科学研究部の専任教員で、医学部保健学科又は大学院保健学教育部の教育を担当するもの(兼担を除く。)のうちから選出された者 3人
(4) 病院の専任教員、医療技術職員及び看護職員のうちから選出された者 2人
(5) 生命資源研究・支援センターの専任教員で、大学院医学教育部の教育を担当するもののうちから選出されたもの 1人
(6) ヒトレトロウイルス学共同研究センターの専任教員で、大学院医学教育部の教育を担当するもののうちから選出されたもの 1人
(7) 発生医学研究所の専任教員で、大学院医学教育部の教育を担当するもののうちから選出されたもの 1人
2 前項第2号から第7号までの委員は、図書館長が委嘱する。
3 第1項第2号から第7号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第7号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、医学系分館の運営に関する重要事項を審議する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、分館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第6条 委員は、やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、委員長の承認を得て代理の者を出席させることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、教育研究支援部図書館課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第7号までの委員のうち附属図書館長が指定する半数の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日細則第43号)
この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日細則第14号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日細則第41号)
1 この細則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の第2条第1項第2号及び第3号の委員である者は、この細則の施行の日において、当該各号に相当する改正後の第2条第1項第2号及び第3号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、改正前の規定により委嘱された日から起算するものとする。
附 則(平成22年3月24日細則第13号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第41号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第29号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第30号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。