○熊本大学附属図書館利用規則
(平成16年4月1日規則第217号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学附属図書館規則(平成16年4月1日制定)第9条の規定に基づき、熊本大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の範囲)
第2条 図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人熊本大学の役員及び職員(以下「役職員」という。)
(2) 熊本大学(以下「本学」という。)の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 本学を卒業又は本学大学院の課程を修了した者
(5) 学外者(前2号に掲げる者を除く。)
2 前項第4号及び第5号に規定する者は、所定の手続を経なければならない。
(証明書等の提示)
第3条 利用者は、身分証明書等を携行し、図書館職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(開館時間)
第4条 開館時間は、次のとおりとする。
(1) 中央館
イ 平日 8時40分から22時まで(2月第3週から3月31日までの期間、夏季及び冬季休業期間中は17時まで)
ロ 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「日曜日等」という。) 12時から18時まで(試験期間前一週間及び試験期間中は10時から20時まで)
(2) 医学系分館
イ 平日 9時から21時まで(春季、夏季及び冬季休業期間中は17時まで)
ロ 日曜日等 12時から18時まで
(3) 薬学部分館
平日 9時から17時まで
2 前項の規定にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(開館時間外利用)
第5条 利用者は、所定の手続を経て、前条第1項第2号及び第3号に掲げる施設を開館時間外に利用することができる。
2 前項の開館時間外利用に関し必要な事項は、別に定める。
(休館日)
第6条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 中央館
12月28日から翌年1月4日まで
(2) 医学系分館
イ 12月28日から翌年1月4日まで
ロ 春季、夏季及び冬季休業期間中の日曜日等
(3) 薬学部分館
イ 12月28日から翌年1月4日まで
ロ 日曜日等
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、休館日を変更することができる。
(閲覧)
第7条 利用者は、図書館資料(以下「資料」という。)を閲覧しようとするときは、所定の場所で閲覧しなければならない。なお、閲覧後は当該資料を所定の位置に返却しなければならない。
2 館長は、次に掲げる場合、資料の閲覧を制限することができる。
(1) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号、第2号及び第4号イに規定する情報が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(2) 個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)から寄贈又は寄託を受けている場合で、当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件にしているときの当該期間が経過するまでの間
(3) 資料の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じる恐れがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(一般貸出)
第8条 利用者は、所定の手続を経て資料の館外貸出(以下「貸出」という。)を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は貸出を受けることができない。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 貴重書
(2) 特殊文庫資料
(3) 参考図書
(4) 記録
(5) 文書
(6) 視聴覚資料
(7) 電子的資料
(8) その他館長が特に指定した資料
3 貸出を受けた利用者は、当該資料を自ら管理し、他人に転貸してはならない。
4 貸出冊数及び貸出期間については、別に定める。
(返却)
第9条 利用者は、貸出を受けた資料を期限内に返却しなければならない。
2 期限までに返却しなかった場合は、一定期間、資料の貸出を停止する。
3 役職員が身分を失ったとき、休職したとき及び学生が身分を失ったとき、休学したとき又は停学したときは、資料を直ちに返却しなければならない。
(研究用等貸出)
第10条 本学の学部、研究科等(以下「研究室」という。)の取扱責任者は、教育研究上次に掲げる資料を常時必要とするときは、所定の手続を経て必要な期間借り受けることができる。
(1) 研究室の経費により購入した資料
(2) 研究室を通して図書館に寄贈された資料
(3) その他館長が特に認めた資料
2 研究室の取扱責任者は、教育研究用貸出資料を全学的な利用に供するため、他に利用希望があるときは、支障のない限り利用させなければならない。
3 研究室の取扱責任者は、研究室が統合又は廃止されたときは、当該資料を返却しなければならない。
4 研究室の取扱責任者は、館長が研究用貸出資料の点検を行うときは、これに応じなければならない。
5 研究室の取扱責任者に異動が生じたときは、新たに当該研究室の取扱責任者となる者が、直ちに図書館職員へ連絡するとともに借受中の資料の照合及び確認を行い、その保管の責任を引き継ぐものとする。
(貴重資料の利用)
第11条 利用者は、教育研究又は学習上必要があるときは、所定の手続を経て、貴重書及び特殊文庫資料を利用することができる。
2 貴重書及び特殊文庫資料の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(参考調査)
第12条 利用者は、教育研究又は学習上必要があるときは、参考となる学術情報の調査及び文献の提供等を依頼することができる。
(資料の複写)
第13条 利用者は、教育研究又は学習上必要があるときは、資料の複写サービスを受けることができる。
2 資料の複写に関し、必要な事項は別に定める。
(相互利用)
第14条 利用者は、教育研究又は学習上必要があるときは、本学以外の図書館等が所蔵する資料の利用を図書館を通して依頼することができる。
2 本学以外の図書館等から資料の利用について依頼があったときは、本学における教育研究上支障がない場合に限り、これに応じることができる。
3 相互利用に関し、必要な事項は別に定める。
(資料の寄贈及び寄託)
第15条 図書館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託された資料は、特別の条件があるもののほかは図書館所蔵の資料と同一の取扱いをする。
(施設の利用)
第16条 利用者は、所定の手続を経て図書館の施設を利用することができる。
(利用者の遵守事項)
第17条 利用者は、図書館の利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 静粛を保ち、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 資料及び施設を汚損しないこと。
(3) 館内での喫煙又は指定された場所以外での飲食をしないこと。
(4) その他図書館職員の指示に従うこと。
(利用停止等)
第18条 館長は、この規則に違反した者に対しては、図書館の利用を停止し、又は退館を命ずることができる。
(利用制限)
第19条 試験期間中において閲覧室が非常に混雑している場合等、本学の教育研究及び学習に支障をきたすおそれがある場合においては、館長は利用を制限することができる。
(弁償)
第20条 利用者は、資料を汚損若しくは亡失したとき又は図書館の施設、設備、備品等に損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。
(雑則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第2条第2号中「(以下「本学」という。)」を「(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」として、この規則を適用する。
附 則(平成16年12月22日規則第299号)
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この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第217号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第119号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第36号)
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1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 熊本大学附属図書館オンライン情報検索利用細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成23年3月24日規則第58号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月2日規則第152号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月14日規則第1号)
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この規則は、令和3年1月14日から施行する。