○熊本大学細川家北岡文庫古文書利用規則
(平成16年4月1日規則第218号)
改正
令和7年3月27日規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学が公益財団法人永青文庫から借用している細川家北岡文庫古文書(以下「細川家文書」という。)の管理及び運用の万全を期するため、細川家文書の利用に関し必要な事項を定める。
(管理)
第2条 細川家文書は、熊本大学附属図書館(以下「図書館」という。)において管理する。
(利用者の範囲)
第3条 細川家文書を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者で図書館長(以下「館長」という。)からの許可を得たものとする。
(1) 国立大学法人熊本大学の役員及び職員
(2) 熊本大学の学生
(3) 公益財団法人永青文庫理事長からの紹介を受けた者
2 前項の許可については、あらかじめ所定の許可願により館長に申請しなければならない。
(閲覧手続)
第4条 利用者は、細川家文書を閲覧するときは、所定の閲覧票に必要事項を記入し、身分証明書及び館長の許可証を添え、係員に提出しなければならない。
(閲覧時間)
第5条 図書館において細川家文書を閲覧できる時間は、熊本大学附属図書館利用規則第4条第1項第1号イに規定する平日の9時から16時30分までとする。
(閲覧心得)
第6条 利用者は、細川家文書を閲覧するときは、係員の指示に従わなければならない。
(館外帯出)
第7条 利用者は、細川家文書の帯出を受けることができない。ただし、永青文庫理事長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(書庫内検索)
第8条 利用者が、書庫内において細川家文書を検索しようとするときは、所定の許可願により、館長の許可を得なければならない。
(複写・撮影)
第9条 利用者は、細川家文書を複写又は撮影しようとするときは、あらかじめ所定の許可願を館長に提出し、その許可を得なければならない。
(複製出版の禁止)
第10条 利用者は、細川家文書を筆写、複写又は撮影したときは、これを目的以外のことに利用し、又は複製若しくは出版してはならない。ただし、永青文庫理事長の許可を得た場合は、この限りでない。
(弁償等)
第11条 利用者は、細川家文書を利用中に亡失又は汚損したときは、損害を弁償し、又はこれを修理しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、細川家文書の利用に関し必要な事項は、館長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第38号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。