○熊本大学病院規則
(平成16年4月1日規則第219号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第6条の3第2項の規定に基づき、熊本大学病院(以下「病院」という。)の組織その他必要な事項について定める。
(目的)
第2条 病院は、高度な医療安全管理体制を確保し、高度かつ先端的な医療を提供するとともに、医学の教育及び研究に資することを目的とする。
(病院長)
第3条 病院に、病院長を置く。
2 病院長は、特定機能病院の管理者として病院の業務を総括し、所属職員を監督する。
3 病院長は、病院の管理及び運営に必要な病院の人事(学長の選考開始の許可を必要とするものを除く。)及び予算執行の権限を有する。
(副病院長)
第4条 病院に、副病院長を置く。
2 副病院長は、病院長の職務の一部を補佐する。
3 副病院長に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(医療安全管理責任者)
第4条の2 病院に、医療安全管理責任者を置き、熊本大学病院副病院長に関する内規(平成16年4月1日制定)第3条第1項第4号の事項を分担する副病院長をもって充てる。
2 医療安全管理責任者は、次条第1項第1号に規定する医薬品安全管理責任者、同項第2号に規定する医療機器安全管理責任者、同項第3号に規定する医療放射線安全管理責任者、第5条に規定する医療の質・安全管理部及び熊本大学病院医療の質・安全管理委員会を統括する。
[第5条]
3 医療安全管理責任者に関し必要な事項は、別に定める。
(責任者)
第4条の3 病院に、医療安全管理のための体制を確保するため、次に掲げる責任者を置く。
(1) 医薬品安全管理責任者
(2) 医療機器安全管理責任者
(3) 医療放射線安全管理責任者
(4) インフォームド・コンセント説明責任者
(5) 診療録等管理責任者
2 医薬品安全管理責任者は、第21条第1項に規定する薬剤部長をもって充て、病院における医薬品の安全な使用を管理する。
[第21条第1項]
3 医療機器安全管理責任者は、ME機器センター長をもって充て、病院における医療機器の安全な使用を管理する。
4 医療放射線安全管理責任者は、中央放射線部長をもって充て、病院における診療用放射線の安全な使用を管理する。
5 インフォームド・コンセント説明責任者は、医療安全管理責任者をもって充て、病院における医療法(昭和23年法律第205号) 第1条の4第2項の説明を行う医療の担い手が、適切に医療を受ける者の理解を得られるよう、指導及び助言を行う。
6 診療録等管理責任者は、第20条第1項に規定する医療情報経営企画部長をもって充て、病院における診療録その他の診療に関する記録の記載内容を管理する。
[第20条第1項]
7 責任者に関し必要な事項は、別に定める。
(病院長特別補佐)
第4条の4 病院に、病院長特別補佐を置くことができる。
2 病院長特別補佐は、病院長が命ずる病院における特別な事項を担当し、病院長を補佐する。
3 病院長特別補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(部)
第5条 病院に、次の部を置く。
診療部 総合臨床研究部 医療情報経営企画部 薬剤部 看護部 医療技術部 栄養管理部 医療の質・安全管理部 感染制御部 事務部
(診療部)
第6条 診療部に、次の診療部門及び診療科を置く。
内科部門 | 呼吸器内科 消化器内科 血液内科 膠原病内科 腎臓内科 糖尿病・代謝・内分泌内科 循環器内科 脳神経内科 総合診療科 |
外科部門 | 心臓血管外科 呼吸器外科 消化器外科 乳腺・内分泌外科 小児外科 移植外科 泌尿器科 婦人科 |
成育医療部門 | 小児科 産科 |
感覚・運動部門 | 整形外科 皮膚科 形成外科 眼科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 歯科口腔外科 |
放射線診療部門 | 画像診断・治療科 放射線治療科 |
脳・神経・精神部門 | 神経精神科 脳神経外科 麻酔科 |
2 前項の各診療科においては、次の業務をつかさどる。
(1) 診療業務に関すること。
(2) 診療に係る教育及び研究に関すること。
(3) その他診療科の運営に関し必要な事項
(診療部門長)
第7条 前条の各診療部門に部門長を置き、次条に規定する診療科長(以下「科長」という。)をもって充てる。
2 部門長は、当該部門に関する業務の統括及び当該部門の診療科間の業務の調整を行う。
3 部門長候補者の選考方法等については、別に定める。
(診療科長)
第8条 第6条の各診療科に科長を置き、それぞれの診療科(以下「科」という。)に対応する講座(以下「対応講座」という。)の教授、准教授又は講師(以下「教授等」という。)をもって充てる。ただし、病院長が特に必要と認めた場合は、当該科、関連科又は第12条から第14条までに規定する中央診療施設等の教授等をもって充てることができる。
2 科長は、当該科における業務を総括する。
(副診療科長)
第9条 各科に副科長を置き、対応講座又は当該科若しくは関連科の准教授又は講師をもって充てることができる。
2 副科長は、科長を補佐し、科長に事故があるときは、その職務を代行する。
(医局長、外来医長及び病棟医長)
第10条 各科に医局長、外来医長及び病棟医長を置き、当該科の科長が推薦した教員をもって充てる。
2 医局長は、科長の命を受け、当該科の運営に関する業務を処理する。
3 外来医長は、科長の命を受け、当該科の外来患者の診療に関する業務を処理する。
4 病棟医長は、科長の命を受け、当該科の入院患者の診療に関する業務を処理する。
第11条 病院における診療は、大学院生命科学研究部の臨床系講座(以下「臨床系講座」という。)及び病院に所属する医師又は歯科医師の免許を有する教員及び医員(第24条に定める医員(研修医)を含む。)が行うものとする。
2 医師又は歯科医師の免許を有する大学院医学教育部の学生及び研究生並びに医学部研究生は研究のため、科長の許可を得て指導教員の指導の下に診療を行うことができる。
3 病院長が特に必要と認めた場合は、前2項に掲げる者以外の医師又は歯科医師の免許を有する者に診療を行わせることができる。
(中央診療施設等)
第12条 診療業務の円滑な運営を図るため、中央診療施設として次の部及びセンターを置く。
中央検査部 中央手術部 中央放射線部 集中治療部 中央材料部 リハビリテーション部 病理部 輸血・細胞治療部 救急部 感染免疫診療部 腎・血液浄化療法センター
2 前項の各部及びセンターに、部にあっては部長、センターにあってはセンター長を置き、臨床系講座若しくは病院の教授等又は病院の医療技術職員をもって充てる。
3 部長及びセンター長は、部長にあっては部の業務、センター長にあってはセンターの業務を総括する。
4 第1項の各部及びセンターに、部にあっては副部長、センターにあっては副センター長を置くことができるものとし、臨床系講座若しくは病院の准教授若しくは講師又は病院の医療技術職員その他病院長が必要と認めた者をもって充てる。
5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 第1項の各部及びセンターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
第13条 優れた医療人を育成するため、病院における教育、実習、研修等を総合的に統括する施設として総合臨床研修センターを置く。
2 総合臨床研修センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
第14条 前2条に定める中央診療施設及び総合臨床研修センターのほかに、次の部及びセンターを置く。
光学医療診療部 高度医療開発センター 地域医療連携センター 総合周産期母子医療センター がんセンター ME機器センター 地域医療支援センター 移植医療センター 災害医療教育研究センター 遺伝診療センター 心理支援センター
2 前項の部及び各センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
第15条 中央検査部に、次の室を置く。
生化学・免疫凝固委託検査室 血液検査室 一般検査室 中央採血室 生理検査室 遺伝子検査室 微生物検査室 時間外検査室
第16条 中央放射線部に、次の室を置く。
血管造影室 透視室 一般撮影室 放射線治療室 核医学検査室 CT検査室 画像処理室 放射線治療品質管理室 MR検査室 超音波検査室
第17条 病理部に、次の室を置く。
病理標本作製室 病理診断室 解剖室
第18条 第12条に定めるもののほか、中央診療施設の各部及び総合臨床研修センターに必要な職員を置く。
[第12条]
(総合臨床研究部)
第19条 総合臨床研究部に、総合臨床研究部長及び副総合臨床研究部長を置き、部長は病院長を、副部長は大学院生命科学研究部又は病院の専任の教授をもって充てる。
2 総合臨床研究部長は、総合臨床研究部における業務を総括する。
3 副総合臨床研究部長は、総合臨床研究部長を補佐し、総合臨床研究部長に事故があるときはその職務を代行する。
4 総合臨床研究部に、次のセンターを置く。
研究シーズ探索センター 研究展開センター 研究倫理センター 臨床試験支援センター 研究データ管理センター
5 総合臨床研究部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(医療情報経営企画部)
第20条 医療情報経営企画部に、医療情報経営企画部長及び副医療情報経営企画部長を置き、部長は対応講座又は病院の教授等を、副部長は対応講座又は病院の准教授又は講師をもって充てる。
2 医療情報経営企画部長は、医療情報経営企画部の業務を総括する。
3 副医療情報経営企画部長は、医療情報経営企画部長を補佐し、医療情報経営企画部長に事故があるときはその職務を代行する。
4 医療情報経営企画部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(薬剤部)
第21条 薬剤部に、薬剤部長及び副薬剤部長を置き、本学の教授等又は医療技術職員をもって充てる。
2 薬剤部長は、薬剤部の業務を総括する。
3 副薬剤部長は、薬剤部長を補佐し、薬剤部長に事故があるときはその職務を代行する。
第22条 薬剤部に、次の室を置く。
医薬品管理室 麻薬室 注射剤調剤室 調剤室 試験研究室 製剤室 医薬品情報室 治験薬管理室 薬剤管理指導室 病棟薬剤業務支援室 医療安全支援室
2 前項の室に、室長を置き、教員又は医療技術職員をもって充てる。
3 室長は、薬剤部長の命を受けて室の業務を処理する。
4 第2項に定めるもののほか、薬剤部の各室に必要な職員を置く。
(看護部)
第23条 看護部に、看護部長及び副看護部長を置く。
2 看護部長は、看護部の業務を総括する。
3 副看護部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故があるときはその職務を代行する。
4 看護部の組織及び業務分掌並びに看護部長及び副看護部長の選考等については、病院長が別に定める。
(医療技術部)
第23条の2 医療技術部に、医療技術部長及び副医療技術部長を置き、医療技術職員をもって充てる。
2 医療技術部長は、医療技術部の業務を総括する。
3 副医療技術部長は、医療技術部長を補佐し、医療技術部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 医療技術部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(栄養管理部)
第23条の3 栄養管理部に、栄養管理部長及び副栄養管理部長を置き、部長は関連する科に対応する臨床系講座又は病院の教授等を、副部長は栄養管理部栄養管理室長及び臨床系講座又は病院の准教授又は講師をもって充てる。
2 栄養管理部長は、栄養管理部の業務を総括する。
3 副栄養管理部長は、栄養管理部長を補佐し、栄養管理部長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 栄養管理部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(医療の質・安全管理部)
第23条の4 医療の質・安全管理部に、医療の質・安全管理部長及び副医療の質・安全管理部長を置き、部長は大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は病院の専任の教員(医師免許又は歯科医師免許を有する者に限る。)をもって充て、副部長は、熊本大学病院医療の質・安全管理部規則(平成29年3月8日制定)第4条に規定するゼネラルリスクマネージャーをもって充てる。
2 医療の質・安全管理部長は、医療の質・安全管理部における業務を総括する。
3 副医療の質・安全管理部長は、医療の質・安全管理部長を補佐し、医療の質・安全管理部長に事故があるときはその職務を代行する。
4 医療の質・安全管理部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(感染制御部)
第23条の5 感染制御部に、感染制御部長及び副感染制御部長を置く。
2 感染制御部長は、臨床系講座又は病院の専任の教授等(医師免許を有する者に限る。)をもって充てる。
3 副感染制御部長は、臨床系講座又は病院の専任の教員(医師免許又は歯科医師免許を有する者に限る。)、薬剤師、看護師又は臨床検査技師をもって充てる。
4 感染制御部長は、感染制御部における業務を総括する。
5 副感染制御部長は、感染制御部長を補佐し、感染制御部長に事故があるときはその職務を代行する。
6 感染制御部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
(研修医)
第24条 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2の規定に基づく臨床研修を行おうとする者を医員(研修医)として受け入れることができる。
2 前項の受入れについては、別に定める。
(事務部)
第25条 事務部の組織及び事務分掌については、国立大学法人熊本大学事務組織規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(運営審議会)
第26条 病院の管理運営・経営等に関する重要事項を審議するため、運営審議会を置く。
2 運営審議会に関する規則は、別に定める。
(運営企画会議)
第27条 病院長の諮問に基づき病院運営・経営等に関する戦略的事項等を企画立案するため、運営企画会議を置く。
2 運営企画会議に関し必要な事項は、別に定める。
(運営カンファレンス)
第28条 病院の管理運営、経営等に関する重要課題等について、病院長と副病院長等との間で意見交換を行うため、運営カンファレンスを置く。
2 運営カンファレンスに関し必要な事項は、別に定める。
(委員会等)
第29条 病院長は、病院の円滑な管理・運営を図るため、必要に応じて委員会等を設け検討させることができる。
2 委員会等は、原則として年1回以上開催するものとする。ただし、法令若しくは他の規則等に当該委員会等の開催頻度について特別の定めがある場合又は当該委員会等の審議事項若しくは任務の性質上委員長等が必要に応じて開催する委員会等である場合は、この限りでない。
3 委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(診療料金)
第30条 診療料金については、別に定める。
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか、病院の組織及び管理・運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月14日規則第269号)
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この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年9月14日規則第120号)
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この規則は、平成17年9月14日から施行する。
附 則(平成18年2月8日規則第11号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月18日規則第121号)
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この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第264号)
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この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成18年12月7日規則第266号)
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この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則第36号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月9日規則第207号)
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この規則は、平成19年5月9日から施行する。
附 則(平成19年7月26日規則第221号)
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この規則は、平成19年7月26日から施行する。
附 則(平成20年3月12日規則第63号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月10日規則第254号)
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この規則は、平成20年11月10日から施行する。
附 則(平成20年11月13日規則第256号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年4月16日規則第165号)
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この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日規則第203号)
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この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日規則第222号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第79号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月9日規則第5号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日規則第72号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月13日規則第74号)
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この規則は、平成23年4月13日から施行する。
附 則(平成24年4月26日規則第73号)
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この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成25年7月10日規則第139号)
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この規則は、平成25年7月10日から施行する。
附 則(平成26年2月12日規則第10号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第75号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月9日規則第94号)
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この規則は、平成26年7月9日から施行する。
附 則(平成26年9月10日規則第102号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規則第135号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日規則第168号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月8日規則第250号)
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この規則は、平成27年7月8日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月9日規則第87号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月14日規則第409号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日規則第52号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月13日規則第216号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日規則第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日規則第230号)
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この規則は、平成30年7月11日から施行する。ただし、この規則による改正後の第6条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成30年9月12日規則第258号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日規則第101号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第108号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第45号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第125号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月8日規則第196号)
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この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第2号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月13日規則第170号)
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この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日規則第182号)
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この規則は、令和5年10月11日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第37号)
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この規則は、令和6年3月13日から施行する。
附 則(令和6年6月12日規則第228号)
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この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月10日規則第237号)
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この規則は、令和6年7月10日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第154号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。