○熊本大学病院運営審議会規則
(平成16年4月1日規則第220号)
改正
平成18年2月8日規則第12号
平成18年6月30日規則第202号
平成19年5月9日規則第208号
平成20年11月10日規則第255号
平成22年9月8日規則第308号
平成24年5月9日規則第74号
平成28年3月9日規則第88号
平成30年3月14日規則第197号
平成31年3月13日規則第107号
令和3年2月10日規則第7号
令和5年12月13日規則第203号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第26条第2項の規定に基づき、熊本大学病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 各診療科長
(4) 中央診療施設の各部長
(5) 医療情報経営企画部長
(6) 薬剤部長
(7) 病院の専任の教授
(8) 看護部長
(9) 医療技術部長
(10) 栄養管理部長
(11) 医療の質・安全管理部長
(12) 感染制御部長
(13) 病院事務部長
(14) その他病院長が必要と認めた者 若干人
2 前項第14号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第14号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、病院長の任期の終期を超えることができない。
4 第1項第14号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 運営審議会は、病院の管理運営・経営等に関する重要事項及び病院長候補適任者の選考に関する事項を審議する。
(議長)
第4条 運営審議会に、議長を置き、病院長をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(開催)
第5条 運営審議会は、原則として毎月1回開催する。ただし、病院長候補適任者の選考に関する事項を審議する場合及び議長が必要と認める場合には、臨時に開催することができる。
(議事)
第6条 運営審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 議長が特に議決を必要と認める事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を運営審議会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営審議会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日規則第12号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第10号の委員は、同号の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学医学部附属病院運営審議会委員である者をもって充てるものとし、その任期は、同条3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日規則第202号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年5月9日規則第208号)
この規則は、平成19年5月9日から施行する。
附 則(平成20年11月10日規則第255号)
この規則は、平成20年11月10日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第308号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年5月9日規則第74号)
この規則は、平成24年5月9日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第88号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第197号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第107号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月10日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日規則第203号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。