○熊本大学病院看護部業務分掌細則
(平成16年4月1日細則第53号)
改正
平成20年11月4日細則第67号
平成21年4月16日細則第19号
平成22年3月10日細則第19号
平成22年12月8日細則第83号
平成23年4月13日細則第18号
平成23年5月18日細則第22号
平成26年6月18日細則第15号
平成31年3月13日細則第18号
令和4年9月14日細則第18号
令和5年10月11日細則第15号
(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第23条第4項の規定に基づき、熊本大学病院看護部(以下「看護部」という。)の組織及び業務に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 看護部に、次の4部門を置く。
(1) 看護管理部門
(2) 病棟看護部門
(3) 中央診療施設等看護部門
(4) 外来看護部門
2 前項の各部門における看護の区分及び看護単位は、別表のとおりとする。
(看護師長)
第3条 看護部に、別表の看護の区分ごとに看護師長を置くことができる。
2 看護師長は、看護職員をもって充てる。
3 看護師長は、看護部長の命を受け、当該看護の区分における業務を処理する。
(副看護師長)
第4条 看護部に、別表の看護の区分ごとに副看護師長を置くことができる。
2 副看護師長は、看護職員をもって充てる。
3 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときはその職務を代行する。
(看護管理部門)
第5条 看護管理部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 看護業務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 看護部職員の配置計画の立案及び実施に関すること。
(3) 看護部職員の服務に関すること。
(4) 看護部職員の教育及び研修に関すること。
(5) 看護部職員の研究活動の支援に関すること。
(6) 看護に関する研修生受託実習生等に関すること。
(7) 患者及び職員の安全管理に関すること。
(8) 患者及び職員の感染管理に関すること。
(9) 患者の褥瘡管理に関すること。
(10) 患者の移送支援に関すること。
(11) 看護職のキャリア支援に関すること。
(12) 看護業務に係る情報の分析及び管理に関すること。
(13) 看護業務の調査統計及び報告に関すること。
(14) その他他の部門の所掌に属しない業務に関すること。
(病棟看護部門)
第6条 病棟看護部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 入院患者の看護に関すること。
(2) 看護用具、診療用器材等の整備及び保管に関すること。
(3) 看護記録その他帳票類の整理及び保管に関すること。
(4) その他病棟看護部門の業務に関すること。
(中央診療施設等看護部門)
第7条 中央診療施設等看護部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 中央診療施設等看護部門において診療及び検査を受ける患者の看護に関すること。
(2) 治験支援における看護及びコーディネート業務に関すること。
(3) 退院支援及び在宅医療相談に関すること。
(4) 診療用器材等の整備及び保管に関すること。
(5) 診療用滅菌器材の供給に関すること。
(6) 業務日誌その他帳票類の整理及び保管に関すること。
(7) その他中央診療施設等看護部門の業務に関すること。
(外来看護部門)
第8条 外来看護部門においては、次の業務をつかさどる。
(1) 外来患者の看護に関すること。
(2) 看護用具、診療用器材等の整備及び保管に関すること。
(3) 看護記録その他帳票類の整理及び保管に関すること。
(4) その他外来看護部門の業務に関すること。
(看護師長会議)
第9条 看護部に、看護業務の円滑な運営を図るため、看護師長会議を置く。
2 看護師長会議に関する事項は別に定める。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか、看護部の組織及び業務に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月4日細則第67号)
この細則は、平成20年11月20日から施行する。
附 則(平成21年4月16日細則第19号)
この細則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日細則第19号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月8日細則第83号)
この細則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月13日細則第18号)
この細則は、平成23年4月13日から施行する。
附 則(平成23年5月18日細則第22号)
この細則は、平成23年5月18日から施行する。
附 則(平成26年6月18日細則第15号)
この細則は、平成26年6月18日から施行する。
附 則(平成31年3月13日細則第18号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月14日細則第18号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日細則第15号)
この細則は、令和5年10月11日から施行する。
別表(第2条関係)
部門看護の区分看護単位
看護管理部門看護管理 
医療安全管理 
感染対策 
褥瘡対策 
看護教育支援 
患者移送支援 
看護職キャリア支援 
看護情報管理 
病棟看護部門東病棟 2階1
東病棟 3階・西病棟 3階1
東病棟 4階1
東病棟 5階1
東病棟 6階1
東病棟 7階1
東病棟 8階1
東病棟 9階1
東病棟 10階1
東病棟 11階1
西病棟 2階1
西病棟 4階1
西病棟 5階1
西病棟 7階1
西病棟 8階1
西病棟 9階1
西病棟 10階1
西病棟 11階1
西病棟 12階1
CCU(東病棟5階)1
HCU(東病棟6階)1
SCU(西病棟5階)1
ICU(西病棟6階)1
MFICU(西病棟7階)1
NICU(西病棟8階)1
GCU(西病棟8階)1
中央診療施設等看護部門中央手術部1
中央放射線部1
中央材料部 
臨床試験支援センター 
地域医療連携センター 
移植医療センター 
がんセンター 
外来看護部門看護外来1
歯科外来1