○熊本大学病院研修登録医受入規則
(平成16年4月1日規則第228号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに、熊本大学病院(以下「本院」という。)と地域の診療所、病院等との連携を促進し、地域医療の発展に寄与することを目的として、本院における研修登録医の受入れについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「研修登録医」とは、第4条の規定による許可を受け本院において医療に関する研修を行う者をいう。
[第4条]
2 研修登録医となることのできる者は、医師法(昭和23年法律第201号。)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号。)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を修了した者とする。
3 前項の規定にかかわらず、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第8条又は第11条に該当する者は、研修登録医となることができる。
(申請)
第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は、研修登録医受入許可申請書(様式第1号)に、履歴書、臨床研修を修了したことが分かる書類(前条第3項に該当する者については、医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証の写し)及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添え、熊本大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は、研修開始の日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は、前条の申請があった場合において、その申請内容が適当であり、本院の診療業務に支障がないと認めたときは、当該診療科長の同意を得て、期間を定めてその受入れを許可することができる。
(指導教員及び登録)
第5条 病院長は、前条の規定により受入れを許可したときは、教員の中から指導教員を定めるとともに、研修登録医台帳(様式第2号)に登録し、研修登録医登録証(様式第3号)を交付するものとする。
(受入期間)
第6条 研修登録医の受入期間は、1年以内とする。ただし、年度を超えて受け入れることはできない。
(受入期間の更新)
第7条 病院長は、研修登録医が受入期間の更新を申請したときは、当該診療科長の同意を得て、許可することができる。
2 前項の申請は、研修期間満了の日の1か月前までに、研修登録医受入期間更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
3 研修登録医の受入期間の更新を許可したときは、第5条の規定を適用する。
[第5条]
(研修料)
第8条 研修登録医の研修料の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める。
(研修料の納付)
第9条 研修登録医として受入れを許可されたときは、研修料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付された研修料は、返還しない。
(研修登録医の辞退)
第10条 研修登録医は、研修登録医を辞退しようとするときは、当該診療科長を経て、病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第11条 研修登録医は、熊本大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し)
第12条 病院長は、研修登録医が前条の規定に違反し、又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは、研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究等への参加等)
第13条 研修登録医は、当該診療科長の監督を受け、指導教員の指導の下に、病棟回診、症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修登録医は、当該診療科長の監督を受け、指導教員の実地指導の下に、自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 研修登録医は、熊本大学附属図書館医学系分館長の許可を得て、当該分館を利用することができる。
(診療報酬の帰属)
第14条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての報酬は、本院に帰属するものとする。
(損害賠償等)
第15条 研修登録医は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合、又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第16条 研修登録医の受入れに関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、研修登録医の受入れに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月12日規則第3号)
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この規則は、平成17年1月12日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第210号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第310号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第141号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日規則第446号)
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この規則は、平成28年12月14日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第137号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日規則第329号)
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この規則は、令和元年5月21日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第27号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。