○熊本大学病院研修登録医受入細則
(平成16年4月1日細則第54号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、熊本大学病院研修登録医受入規則(以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、研修登録医の受入れに関し必要な事項を定める。
(指導教員)
第2条 病院長は、規則第5条に規定する指導教員を定める場合は、研修登録医の研修分野について豊富な知識と経験を有する教員の中から診療科長に推薦を求めるものとする。
[規則第5条]
(診療及び研究等への参加)
第3条 研修登録医は、規則第13条第1項に規定する病棟回診、症例検討会その他の研究会に参加(原則として月4回)しようとする場合は、予め診療科長及び指導教員の承諾を得るものとする。
2 研修登録医は、規則第13条第2項に規定する紹介患者の診療に参加する場合は、副主治医として参加するものとし、指導教員の実地指導の下に次に掲げる事項の習得に努めるものとする。
(1) 診断及び治療法
(2) 手術法の選択及び手術手技
(3) 検査の方法、手技及び解釈
(診断書、処方せん及び診療録等)
第4条 研修登録医は、診断書の発行及び処方せん交付はできない。
2 研修登録医は、紹介患者の診療録その他の記録を記載する場合は、指導教員の署名を得なければならない。
(給与)
第5条 研修登録医には、給与を支給しないものとする。
(その他)
第6条 この細則に定めるもののほか、研修登録医に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日細則第23号)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。