○熊本大学病院エイズ診療従事者研修実施規則
(平成16年4月1日規則第229号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地域におけるエイズ診療の充実を図るため、熊本大学病院(以下「本院」という。)において地域の医療機関の医師、歯科医師及び看護師等医療技術者に対して実施するエイズ診療従事者研修について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「エイズ診療従事者」とは、次条の規定による許可を受け、本院においてエイズの診療又は看護に関する研修に従事する者をいう。
2 エイズ診療従事者となることのできる者は、医師免許若しくは歯科医師免許又は看護師等の免許取得後2年以上を経過した者とする。
(研修の許可)
第3条 研修の許可を受けようとする者は、エイズ診療従事者受入許可申請書(様式第1号)に、履歴書及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添え、熊本大学病院長(以下「病院長」という。)に申請しなければならない。
2 病院長は、前項の申請があった場合において、その申請内容が適当であり、本院の診療業務に支障がないと認めたときは、当該診療科長、中央診療施設等の部長又は看護部長(以下「当該診療科長等」という。)の同意を得て、期間を定めてその受入れを許可するものとする。
(指導教員及び登録)
第4条 病院長は、前条の規定により受入れを許可したときは、指導教員を定めるとともに、エイズ診療従事者台帳(様式第2号)に登録し、エイズ診療従事者登録証(様式第3号)を交付するものとする。
2 病院長は、前項に規定する指導教員を定める場合は、エイズ診療従事者の研修分野について豊富な知識と経験を有する教員又は副看護師長以上の看護師の中から、当該診療科長等に推薦を求めるものとする。
(受入期間)
第5条 エイズ診療従事者の受入期間は、原則として連続する5日間とする。ただし、必要と認められる場合は、日数を変更することができるものとする。
(受入期間の更新)
第6条 病院長は、エイズ診療従事者が受入期間の更新を申請したときは、当該診療科長等の同意を得て、許可することができる。
2 前項の申請は、研修期間満了の日の3日前までに、エイズ診療従事者受入期間更新申請書(様式第4号)により行うものとする。
3 エイズ診療従事者の受入期間の更新を許可したときは、第4条の規定を適用する。
[第4条]
(研修費)
第7条 研修費の額は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める。
(研修費の納付)
第8条 研修を許可された者は、研修費を前納しなければならない。
2 既納の研修費は、返還しない。
(研修の辞退)
第9条 エイズ診療従事者は、研修を辞退しようとするときは、当該診療科長等の同意を得て、病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第10条 エイズ診療従事者は、熊本大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入許可の取消し)
第11条 病院長は、エイズ診療従事者が前条の規定に違反し、又はエイズ診療従事者としてふさわしくない行為があったときは、エイズ診療従事者の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究等への参加等)
第12条 エイズ診療従事者である医師及び歯科医師は、当該診療科長等の監督を受け、指導教員の指導の下に、病棟回診、症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 エイズ診療従事者である医師及び歯科医師は、指導教員の実地指導の下に自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 エイズ診療従事者である看護師等医療技術者は、当該診療科長等の監督を受け、指導者の指導の下に看護等の実習及び病棟見学を行うことができる。
4 エイズ診療従事者は、熊本大学附属図書館医学系分館長の許可を得て、当該分館を利用することができる。
(診断書、処方せん及び診療録等)
第13条 エイズ診療従事者は、診断書の発行及び処方せんの交付はできない。
2 エイズ診療従事者は、紹介患者の診療録その他の記録を記載する場合は、指導教員等の署名を得なければならない。
(診療報酬の帰属)
第14条 エイズ診療従事者が診療に参加することにより生じたすべての報酬は、本院に帰属するものとする。
(給与等)
第15条 エイズ診療従事者には、給与その他の報酬は支給しない。
(損害賠償等)
第16条 エイズ診療従事者は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合、又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第17条 エイズ診療従事者は、研修中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務)
第18条 エイズ診療従事者の受入れに関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、エイズ診療従事者研修の実施に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月12日規則第4号)
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この規則は、平成17年1月12日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第211号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日規則第38号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第311号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第142号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第138号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第28号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。