○熊本大学病院における外国医師及び外国歯科医師の臨床修練に関する規則
(平成16年4月1日規則第230号)
改正
平成18年6月30日規則第212号
平成20年3月12日規則第67号
平成22年9月8日規則第312号
平成27年7月8日規則第253号
平成28年3月9日規則第143号
平成31年3月13日規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院(以下「本院」という。)における、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」という。)に定める臨床修練に関し必要な事項を定める。
(審議機関)
第2条 本院における、法に定める臨床修練に関し必要な事項は、熊本大学病院医療教育委員会外国医師等臨床修練専門委員会(以下「専門員会」という。)において審議する。
(指導医等の職務及び責務)
第3条 臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医(以下「指導医等」という。)は、臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師(以下「外国医師等」という。)の受入れに関し臨床修練計画案を作成するとともに、当該臨床修練の指導監督に当たるものとする。
2 指導医等は、臨床修練を行う上で問題が生じたときは、所属の診療科又は中央診療施設等(以下「診療科等」という。)の長を経て、直ちに専門委員会に報告しなければならない。
(指導医等の選任)
第4条 指導医等となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は本院の専任の教授、准教授又は講師の職にあること。
(2) 日本医学会所属の専門医学会の専門医、認定医若しくは指導医の資格を有する者又は日本歯科医学会所属の専門分科会の専門歯科医、認定歯科医若しくは指導歯科医の資格を有すること。
(3) 臨床修練を実地に指導監督するのに支障のない程度にその指導監督する外国医師等が使用する言語を理解し、使用する能力を有すること。
(4) 臨床修練の指導監督について熱意と識見を有すること。
2 病院長は、専門委員会の議を経て、指導医等候補者を学長に推薦するものとする。
(指導医等の解任)
第5条 病院長は、指導医等が前条第1項各号に掲げる資格を有する者でなくなったときは、当該指導医等の解任について、専門委員会の議を経て学長に申請するものとする。
(臨床修練の許可の申請等)
第6条 臨床修練の許可を受けようとする外国医師等は、あらかじめ、診療科等の長及び指導医等の承諾を得て、所定の申請書を病院長に提出するものとする。
2 病院長は、前項の申請があったときは、専門委員会の議を経て、その受入れを許可するものとする。
3 臨床修練の期間は、法第3条第5項に規定する許可期間とする。
(規則の遵守)
第7条 外国医師等は、熊本大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入れの取消し)
第8条 病院長は、外国医師等が前条の規定に違反し、又は外国医師等としてふさわしくない行為があったときは、専門委員会の議を経て、外国医師等の受入れを取り消すことができる。
(臨床修練の辞退)
第9条 外国医師等は、臨床修練を辞退しようとするときは、当該診療科等の長の同意を得て、病院長に願い出なければならない。
(損害賠償等)
第10条 外国医師等は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(給与等)
第11条 臨床修練中の外国医師等が行う診療に対しては、報酬を支給しない。ただし、就労活動が可能な在留資格を取得している外国人医師等が、医療に関する知識及び技能の習得に付随する教授を行う場合には、報酬を支給するものとする。この場合において、その報酬の額は日本の医師免許又は歯科医師免許を有する者に支払われるものと同等以上のものでなければならない。
(診療録)
第12条 外国医師等は、臨床修練を行った場合は診療録に記載するとともに、実地に指導監督した指導医から、その旨の記載及び署名を受けなければならない。
(臨床修練の制限)
第13条 外国医師等は、処方せんを交付してはならない。
(許可証の着用)
第14条 外国医師等が臨床修練を行うときは、許可証を胸部に着用しなければならない。
(臨床修練証明書)
第15条 病院長は、外国医師等が臨床修練を行った旨の証明を求めたときは、専門委員会の審査に基づき、適当と認めた外国医師等に対し、厚生労働大臣の証明を添えて臨床修練証明書を発行するものとする。
(報告)
第16条 指導医等は、前年度に実施した臨床修練実施状況を所定の報告書により、毎年4月10日までに所属診療科等の長を経て、病院長に提出しなければならない。ただし、年度途中で終了した臨床修練については、終了後速やかに提出するものとする。
2 病院長は、前項の報告書に基づき、毎年4月30日までに、前年度の臨床修練の実施状況の報告書を作成し、厚生労働大臣に提出するものとする。
(事務)
第17条 臨床修練の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、臨床修練の実施に関し必要な事項は、専門委員会委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第212号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日規則第67号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第312号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年7月8日規則第253号)
この規則は、平成27年7月8日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第143号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第139号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。