○熊本大学病院受託実習生受入規則
(平成16年4月1日規則第231号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院(以下「病院」という。)において、医療技術者等の養成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長から別表に掲げる職種の実習を委託された学生、生徒等の受入れについて必要な事項を定める。
[別表]
(申請)
第2条 養成機関等の長が学生、生徒等の実習を病院に委託しようとする場合は、実習委託申請書(別記様式第1号)に、学生、生徒等の氏名、実習の期間及び実習の内容等を記載した実習計画書を添えて病院長に申請しなければならない。
(許可)
第3条 病院長は、前条の規定による申請があった場合は関係実習部門の長の意見を徴し、病院の業務に支障がないと認められる場合に限り許可する。
2 実習の期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
3 病院長は、第1項の規定により許可したときは、当該養成機関等の長に実習許可書(別記様式第2号)を交付する。
(実習料)
第4条 前条第1項の規定により実習を許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)が所属する養成機関等の長は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める実習料を納入しなければならない。
2 実習料は、受託実習生の受入れを許可するときに徴収するものとする。
3 既納の実習料は返還しない。
(実習の方法)
第5条 受託実習生は、熊本大学の諸規則を遵守し、病院長及び当該実習部門の長の指示に従って実習しなければならない。
(許可の取消等)
第6条 病院長は、受託実習生が前条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があった場合は、当該受託実習生の実習を停止させ、又は第3条第1項の許可を取り消すことができる。
[第3条第1項]
(事務)
第7条 受託実習生の受入れに関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則第41号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日規則第34号)
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この規則は、平成21年3月11日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第340号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第144号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第140号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日規則第330号)
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この規則は、令和元年5月21日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第29号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月14日規則第194号)
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この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和7年4月9日規則第163号)
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この規則は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第1条関係)
受託実習生受入職種 | 薬剤師 |
看護師 | |
助産師 | |
理学療法士 | |
作業療法士 | |
栄養士 | |
診療放射線技師 | |
視能訓練士 | |
臨床工学技士 | |
言語聴覚士 | |
臨床検査技師 | |
歯科衛生士 | |
救急救命士 | |
精神保健福祉士 | |
社会福祉士 | |
診療情報管理士 |