○熊本大学病院研修生受入規則
(平成16年4月1日規則第232号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院(以下「病院」という。)において薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士等別表に掲げる職種の免許を有する者を研修させる場合の手続きについて必要な事項を定める。
[別表]
(申請)
第2条 研修を受けようとする者は、研修申請書(様式1)に別に定める書類を添えて、病院長に申請しなければならない。
(許可)
第3条 病院長は、前条の規定による申請があった場合は、関係研修部門の長の意見を徴し、病院の業務に支障の生ずるおそれがないと認められる者に限り研修を許可することができる。
2 研修の期間は、研修を許可する日の属する年度を超えないものとする。
3 病院長は、第1項の規定により研修を許可したときは、研修許可書(様式2)を申請者に交付する。
(研修料)
第4条 前条第1項の規定により研修を許可された者(以下「病院研修生」という。)は、国立大学法人熊本大学諸料金規則(平成16年4月1日制定)に定める研修料を納入しなければならない。
2 前項の研修料は、研修の期間に応じ、その全額を受入れを許可するときに徴収するものとする。
3 既納の研修料は、返還しない。
(研修課程)
第5条 病院研修生の研修課程は、病院長が研修部門毎に別に定める。
(研修の方法)
第6条 病院研修生は、本学の諸規則を守り、病院長及び研修部門の長の指示に従って研修しなければならない。
(許可の取消等)
第7条 病院長は、病院研修生が前条の規定に違反し、又は病院研修生としてふさわしくない行為があった場合は、当該病院研修生の研修を停止させ、又は第3条第1項の許可を取消すことができる。
[第3条第1項]
(事務)
第8条 研修生の受入れに関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、病院研修生に関して必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則第42号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日規則第35号)
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この規則は、平成21年3月11日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第341号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日規則第97号)
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この規則は、平成24年9月12日から施行する。
附 則(平成24年11月14日規則第110号)
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この規則は、平成24年11月14日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第145号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第141号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日規則第331号)
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この規則は、令和元年5月21日から施行する。
附 則(令和3年3月8日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
病院研修生受入職種
職種 |
薬剤師 |
診療放射線技師 |
臨床検査技師 |
栄養士 |
看護師 |
助産師 |
理学療法士 |
作業療法士 |
視能訓練士 |
歯科衛生士 |
はり師 |
救急救命士 |
言語聴覚士 |
精神保健福祉士 |
臨床心理士 |
臨床工学技士 |