○熊本大学病院副病院長に関する内規
(平成16年4月1日内規第15号)
改正
平成16年9月8日内規第25号(題名改正)
平成20年3月12日内規第5号
平成30年2月14日内規第2号
平成31年3月13日内規第21号
令和6年7月10日内規第17号
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第4条第3項の規定に基づき、熊本大学病院副病院長(以下「副病院長」という。)の職務、選考等に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 副病院長は、熊本大学病院(以下「病院」という。)の管理運営を迅速かつ円滑に行うため、病院長の職務の一部を補佐する。
(分担事項)
第3条 副病院長は、病院長が指定する次に掲げる事項について分担する。
(1) 診療活動及び総務に関する事項
(2) 医療安全管理及び危機管理に関する事項
(3) 経営に関する事項
(4) 先端医療活動及び先端医療研究に関する事項
(5) 病院における医療教育及び研修に関する事項
(6) 労務及びダイバーシティに関する事項
(7) 働き方改革に関する事項
(8) 地域連携に関する事項
(9) AI・DX推進に関する事項
(10) 先端外科及び国際に関する事項
(11) 患者サービスに関する事項
(12) 管理運営に関する事項
2 前項の規定にかかわらず、病院長が特に必要と認める場合は、副病院長の分担事項を変更することができるものとする。
(選考の時期)
第4条 病院長は、次の各号のいずれかに該当する場合に副病院長の選考を行う。
(1) 副病院長の任期が満了するとき。
(2) 副病院長が辞任を申し出たとき。
(3) 副病院長が欠員となったとき。
(選考の方法)
第5条 病院長は、大学院生命科学研究部の臨床系講座若しくは病院の専任の教授、病院の医療職員又は事務部の職員のうちから、副病院長を指名し、熊本大学病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)に報告するものとする。
(任期)
第6条 副病院長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、当該副病院長を指名した病院長の任期の終期を超えることができない。
2 病院長が辞任するとき、又は欠員となったときは、その日を副病院長の任期の終期とする。
3 副病院長に欠員が生じた場合の後任の副病院長の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか、副病院長に関し必要な事項は、運営審議会の議を経て、病院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月8日内規第25号)
この内規は、平成16年9月8日から施行する。
附 則(平成20年3月12日内規第5号)
この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日内規第2号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日内規第21号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月10日内規第17号)
この内規は、令和6年7月10日から施行する。