○熊本大学病院中央診療施設等における部長等候補者の選考に関する要項
(平成16年4月1日要項第24号)
改正
平成17年6月8日要項第11号(題名改正)
平成18年11月30日要項第36号
平成19年2月19日要項第2号
平成19年3月14日要項第12号
平成19年7月26日要項第50号
平成21年12月9日要項第37号
平成22年3月10日要項第4号
平成24年4月26日要項第9号
平成26年9月10日要項第24号
平成30年3月14日要項第54号
平成31年3月13日要項第25号
令和2年3月11日要項第3号
令和2年9月9日要項第36号
(趣旨)
1 この要項は、熊本大学病院(以下「病院」という。)中央診療施設、医療情報経営企画部、薬剤部及び栄養管理部における部長及びセンター長候補者(以下「部長等候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の時期)
2 部長等候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 中央診療施設の部長及びセンター長、医療情報経営企画部長、薬剤部長並びに栄養管理部長(以下「部長等」という。)の任期が満了するとき。
(2) 部長等が辞任を申し出たとき。
(3) 部長等が欠員となったとき。
3 部長等候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては任期満了の日の20日以前に、前項第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申し出があったとき又は欠員となったときから1月以内に行う。
(選考の方法)
4 部長等候補者の選考は、次の各号により行う。
(1) 病理部、救急部及び医療情報経営企画部の部長候補者は、当該部の専任の教授、准教授、講師又は医療技術職員(以下「教授等」という。)とする。
(2) 中央手術部、中央材料部及び輸血・細胞治療部の部長候補者は、各診療科長の意見を徴し熊本大学病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)に諮り決定する。
(3) 中央検査部、中央放射線部、集中治療部、リハビリテーション部、感染免疫診療部及び栄養管理部の部長候補者並びに腎・血液浄化療法センターのセンター長候補者は、関連する診療科に対応する大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は病院の教授等のうち、関連する診療科及び中央診療施設から推薦された者を運営審議会に諮り決定する。
(4) 薬剤部の部長候補者は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第21条第1項の規定に基づく職員のうち、病院の当該部所属の職員とする。
(任期)
5 前項第2号及び第3号に規定する各部及びセンターの部長及びセンター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
6 第2項第2号又は第3号により選考された者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
7 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(雑則)
8 この要項に定めるもののほか、必要な事項は運営審議会に諮り、病院長が別に定める。
(実施)
9 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月8日要項第11号)
この要項は、平成17年6月8日から施行する。
附 則(平成18年11月30日要項第36号)
この要項は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日要項第2号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日要項第12号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月26日要項第50号)
この要項は、平成19年7月26日から施行する。
附 則(平成21年12月9日要項第37号)
この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日要項第4号)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月26日要項第9号)
この要項は、平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日要項第24号)
この要項は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成30年3月14日要項第54号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第25号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日要項第3号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日要項第36号)
この要項は、令和3年3月1日から施行する。