○熊本大学病院研修医規則
(平成16年4月1日規則第235号)
改正
平成18年3月23日規則第110号
平成30年3月14日規則第188号
平成31年3月13日規則第144号
令和4年3月9日規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第24条第2項の規定に基づき、医員(研修医)(以下「研修医」という。)の受入れ等に関し必要な事項を定める。
(研修目的)
第2条 臨床研修は、特定の診療科に関する知識及び技術を実地に修得し、医学又は歯学の進歩に即応し貢献しうる研究能力を養成するとともに、患者と医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)との人間関係についての理解を深め、医学又は歯学の実践者としての医師等のあり方を体得することを目的とする。
(研修計画)
第3条 病院長は、診療科ごとの臨床研修計画を定めるものとする。
2 前項の臨床研修計画の立案及び実施に当たっては、各診療科間及び関連病院との連携について十分配慮するものとする。
(資格)
第4条 研修医になることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医師免許又は歯科医師免許を有する者
(2) 常勤の職を有しない者
(3) 診療所の開設等自ら事業を営んでいない者
(採用)
第5条 研修医は、病院長の選考を経て学長が採用するものとする。
(身分)
第6条 研修医の身分は、有期雇用職員とする。
(研修方法)
第7条 研修医は、特定の診療科に所属し、当該診療科について研修を行うものとする。
2 研修医は、必要に応じて、所属する診療科の長の指示の下に、当該診療科と深い関連性を有する他の診療領域についても研修を行うことができる。
(研修期間)
第8条 臨床研修は、原則として2年間継続して行うものとする。ただし、歯科医師臨床研修プログラムBコースについては、1年間とする。
(証明書の交付)
第9条 病院長は、研修医に関する諸証明の願い出があったときは、証明書を交付するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、研修医に関して必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第110号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第188号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第144号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第61号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。