○熊本大学山崎記念館使用規則
(平成18年12月13日規則第267号)
改正
平成22年9月8日規則第315号
平成27年3月31日規則第225号
平成28年3月9日規則第149号
平成30年3月14日規則第220号
平成31年3月13日規則第145号
(趣旨)
第1条 熊本大学山崎記念館(以下「記念館」という。)の使用については、国立大学法人熊本大学固定資産管理規則(平成27年3月31日制定)及び国立大学法人熊本大学不動産貸付基準(平成16年4月1日制定)(以下「規則等」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(管理運営の責任者)
第2条 記念館の管理運営の責任者は、病院長(以下「病院長」という。)とする。
(施設及び使用者の範囲)
第3条 記念館の施設及び使用者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
施設使用することができる者の範囲
研修ホール
会議室
研修室
和室
1 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の職員及び役員
2 その他病院長が適当と認めた者
(使用時間及び休館日)
第4条 記念館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間
  午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、使用時間以外の時間又は休館日における使用を承認することがある。
(使用の手続及び承認)
第5条 本学の事務及び事業に係る目的で記念館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、病院事務部経理課病院施設管理室(以下「病院施設管理室」という。)に所定の様式に従って申請し、病院長の承認を受けなければならない。
2 病院長は、使用を承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 第1項に規定する目的以外の目的で記念館を使用しようとする場合の手続は、規則等の定めるところによる。
4 記念館の使用の承認を受けた前項の者は、使用日(2日以上にわたって使用する場合にあっては、その最初の日。以下同じ。)に使用承認書の写しを病院施設管理室に提出しなければならない。
(使用承認の取消し等)
第6条 病院長は、次のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認を取り消し、又は変更することができる。
(1) 使用者が次条に定める遵守事項に違反したとき。
(2) 使用者が使用申請時に虚偽の記載をしたとき、又は虚偽の届け出によって記念館を使用しようとしたとき。
(3) 本学において、使用を承認した施設を必要とするとき。
2 前項第1号及び第2号による使用の承認の取消し又は変更によって生じた損害については、本院はその責を負わない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された目的以外に使用しないこと。
(2) 承認されていない施設及び設備は使用しないこと。
(3) 喫煙しないこと。
(4) 整理整頓に心掛け、使用後は原状に復すること。
(5) 防火及び盗難防止に努めること。
(6) 記念館が登録有形文化財であることにかんがみ、記念館の保全に十分に配慮すること。
(7) 病院施設管理室の指示に従うこと。
(賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により設備等を滅失又はき損したときは、直ちに病院施設管理室に報告するとともに、その全部若しくは一部を原状に復し、又は損害相当の金額を賠償しなければならない。
(事務)
第9条 記念館に係る事務は、病院施設管理室において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、記念館の使用に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第315号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第225号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第149号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第220号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第145号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。