○熊本大学病院腎・血液浄化療法センター運営委員会規則
(平成20年1月16日規則第13号)
改正
平成22年4月14日規則第94号
平成22年9月8日規則第322号
平成28年3月9日規則第138号
平成30年3月14日規則第216号
平成31年3月13日規則第134号
令和2年3月11日規則第46号
(設置)
第1条 熊本大学病院に、腎・血液浄化療法センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を審議するため、熊本大学病院腎・血液浄化療法センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 腎・血液浄化療法センター長(以下「センター長」という。)
(2) 腎・血液浄化療法センター副センター長
(3) 内科系及び外科系の診療科長から選出された者 各1人
(4) 集中治療部長
(5) 看護部長
(6) 医療の質・安全管理部長
(7) 臨床工学技士長
(8) 病院事務部医事課副課長
(9) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号及び第9号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号及び第9号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号及び第9号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、センターの運営に関すること及び委員長が必要と認める事項を審議する。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月14日規則第94号)
この規則は、平成22年4月14日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第322号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第138号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第216号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第134号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第46号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。