○熊本大学病院地域医療支援センター内規
(平成20年11月13日内規第19号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院地域医療支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、地域における医療提供体制の課題の解決を図るとともに、地域医療に従事する医師に対する教育等の支援及び地域医療を担う医師の養成・確保に関する研究等を行い、もって地域医療を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、地域からの要請に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域における医療提供体制に関すること。
(2) 地域における効果的な医師配置のあり方に関すること。
(3) 総合臨床研修センターとの連携に基づく医療人教育に関すること。
(4) その他地域医療の支援に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 専任教員(国立大学法人熊本大学職員就業規則第2条第7号に定める個別契約職員を含む。)
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座若しくは病院の教授又はセンターの専任教員のうちから、病院長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期 は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条 副センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座、病院の教員又はセンターの専任教員のうちから、センター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、副センター長に準用する。この場合において、「病院長」とあるのは「センター長」と読み替えるものとする。
(委員会)
第7条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院地域医療支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 診療部門長
(4) 病院事務部長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センター及び委員会の事務は、病院事務部総務課において処理する。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この内規は、平成21年1月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に委嘱される副センター長の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 この内規施行後、最初に委嘱される第8条第1項第5号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月8日内規第11号)
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この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月13日内規第7号)
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この内規は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第18号)
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この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日内規第12号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日内規第18号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日内規第4号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。