○熊本大学病院診療科等連絡調整委員会規則
(平成20年2月13日規則第30号) |
|
(設置)
第1条 熊本大学病院における診療業務に係る連絡及び調整を円滑に行うため、熊本大学病院診療科等連絡調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長が指名する副病院長 1人
(2) 各診療科から選出された者 各1人
(3) 中央診療施設等から選出された者 各1人
(4) 総合臨床研究部から選出された者 1人
(5) 医療情報経営企画部から選出された者 1人
(6) 薬剤部から選出された者 1人
(7) 看護部から選出された者 1人
(8) 医療技術部臨床検査技術部門から選出された者 1人
(9) 医療技術部診療放射線技術部門から選出された者 1人
(10) 栄養管理部から選出された者 1人
(11) 医療の質・安全管理部から選出された者 1人
(12) 感染制御部から選出された者 1人
(13) 病院事務部総務課長
(14) 病院事務部経営戦略課長
(15) 病院事務部経理課長
(16) 病院事務部医事課長
(17) 病院事務部医療サービス課長
(18) その他病院長が必要と認めた者 若干人
2 前項第2号から第12号まで及び第18号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第2号から第12号まで及び第18号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第12号まで及び第18号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について連絡及び調整を行う。
(1) 保険診療に関すること。
(2) 診療業務に関すること。
(3) 外来及び病棟の運営に関すること。
(4) その他委員長が必要と認める事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の副病院長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、第2条第1項第2号の委員のうちから、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(開催)
第5条 委員会は、原則として毎月1回開催する。ただし、委員長が必要と認める場合には、臨時に開催することができる。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理者の出席)
第7条 委員は、やむ得ない理由により委員会に出席することができないときは、その代理者を委員会に出席させることができる。ただし、代理者は、委員会の議決に加わることができない。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 熊本大学病院規則の一部を改正する規則(令和2年7月8日制定。以下「令和2年改正規則」という。)施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号の委員のうち総合診療科から選出された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
3 令和2年改正規則の施行の際現に第2条第1項第3号の委員で救急・総合診療部から選出された委員である者は、令和2年改正規則の施行の日において、同号の委員で救急部から選出された委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
附 則(平成22年5月19日規則第104号)
|
この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第330号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年5月9日規則第76号)
|
1 この規則は、平成24年5月9日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第10号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月18日規則第85号)
|
1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第5号の委員の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成28年3月9日規則第89号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日規則第53号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第198号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第115号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月9日規則第210号)
|
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日規則第186号)
|
この規則は、令和5年10月11日から施行する。