○熊本大学保健センター規則
(平成16年4月1日規則第153号)
改正
平成19年2月22日規則第23号
平成21年12月24日規則第318号
平成22年9月30日規則第237号
平成27年3月16日規則第147号
平成28年3月18日規則第267号
平成29年3月31日規則第173号
平成30年3月22日規則第167号
平成31年3月28日規則第152号
(趣旨)
第1条 熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき、熊本大学保健センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、全学的施設として、熊本大学(以下「本学」という。)の学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を一体的に行い、心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断
(2) 健康相談及び救急措置
(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進についての必要な指導
(4) 学内の環境衛生及び伝染病の予防についての指導援助
(5) 学内の保健計画の立案についての指導援助
(6) 保健管理の充実向上のための調査研究
(7) その他健康の保持増進について必要な専門的業務
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) 熊本大学保健センター長(以下「センター長」という。)
(2) 専任教員
(3) 医療職員
2 前項各号に掲げる者のほか、学校医、カウンセラー等保健管理に関する専門的な業務を担当する者を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長の選考は、本学の教授又は准教授のうちから第7条に定める委員会の推薦を受けて、学長が行う。
2 センター長は、学長の監督のもとにセンターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(専任教員の選考)
第6条 専任教員の選考は、熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会の意見を聴いて、学長が行う。
(運営委員会)
第7条 センターの円滑な運営を図るために、熊本大学保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 大学院教育学研究科及び病院から選出された教員 各1人
(3) 大学院人文社会科学研究部から選出された教員 2人
(4) 大学院先端科学研究部から選出された教員 2人
(5) 大学院生命科学研究部から選出された教員 3人
(6) センター専任教員
(7) 学生支援部長及び総務部長
2 前項第2号から第5号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) センター長候補者の推薦に関すること。
(3) 施設及び予算に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第13条 委員会は、特に必要があるときは、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 センターに関する事務は、学生支援部学生生活課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、センター長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、第2条中「(以下「本学」という。)」を「(熊本大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」として、この規則を適用する。
3 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学保健管理センター所長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
4 この規則施行前に、第9条第2号及び第3号の委員である者が、この規則施行後も引き続き委員となる場合は、この規則により選考されたものとみなす。この場合において、第9条第2号及び第3号の委員である者の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成19年2月22日規則第23号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第8条第1項第2号の委員のうち医学部から選出された委員及び同項第3号の委員のうち大学院自然科学研究科から選出された委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成21年12月24日規則第318号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第8条第1項第2号の委員で医学部から選出されたもの及び第3号の委員で大学院医学薬学研究部から選出されたものは、この規則の施行の日において、改正後の第8条第1項第4号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第237号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規則第147号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第267号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第173号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第167号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第152号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。