○熊本大学五高記念館資料取扱要項
(平成20年7月7日要項第64号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学五高記念館規則(令和6年3月25日制定)第11条の規定に基づき、熊本大学キャンパスミュージアム推進機構(以下「機構」という。)が管理運営する熊本大学五高記念館(以下「五高記念館」という。)において収蔵及び展示する資料の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、「特別利用」とは、資料を閲覧し、複写し、若しくは撮影し、又は五高記念館の写真原板を用いて印画を作成することをいう。
(特別利用及び館外貸出しに供する資料)
第3条 特別利用及び館外貸出しに供することができる資料は、五高記念館の収蔵する資料(以下「資料」という。)とし、原則として寄託を受けている資料の館外貸出しは除くものとする。
(特別利用の許可)
第4条 資料の特別利用は、次の各号に掲げる場合に許可するものとする。
(1) 国、地方公共団体その他教育、研究機関等が、教育、学術又は文化に係る事業の用に供することを目的として利用するとき。
(2) 熊本大学教職員及び学生が、教育又は学術研究の用に供することを目的として利用するとき。
(3) その他熊本大学キャンパスミュージアム推進機構長(以下「機構長」という。)が特に必要があると認めたとき。
(特別利用の手続)
第5条 資料の特別利用を希望する者は、資料特別利用許可申請書を機構長に提出するものとする。
2 機構長は、特別利用を許可するときは、資料特別利用許可書を申請者に交付するものとする。
3 特別利用させる資料が寄託を受けたものにあっては、当該資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。
(館外貸出しの許可)
第6条 資料の館外貸出しは、次の各号に掲げる場合に限り許可するものとする。
(1) 当該資料が、学術上の調査研究又は教育普及のために使用され、かつ、取扱い上の安全性が確保されると認めたとき。
(2) その他機構長が特に必要があると認めたとき。
(館外貸出しの手続)
第7条 資料の館外貸出しを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、資料貸出許可申請書を機構長に提出するものとする。
2 機構長は、貸出しを許可するときは、資料貸出許可書を借受者に交付するものとする。
3 借受者は、資料の借用に際して、資料借用書を提出するものとする。
(館外貸出しの条件)
第8条 機構長は、資料の館外貸出しを許可する場合には、資料の管理等について必要な条件を付することができる。
(特別利用及び館外貸出しの制限)
第9条 機構長は、次のいずれかに該当すると認められるときは、資料の特別利用及び館外貸出しを許可しないものとする。
(1) 貴重な資料で、保存管理上支障が生じると認められるとき。
(2) 著作権又は個人情報の保護上支障が生じると認められるとき。
(出版物等への掲載)
第10条 利用者は、特別利用によって複製された資料を出版物等に掲載しようとするときは、出版物等掲載許可申請書を機構長に提出するものとする。
2 機構長は、掲載を許可するときは、出版物等掲載許可書を利用者に交付するものとする。
(寄贈の受入れ)
第11条 資料の所有者から、五高記念館に資料の寄贈の申し出があったときの手続については、国立大学法人熊本大学寄贈物品取扱規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによるものとする。
2 機構長は、資料を受領したときは、寄贈者に寄贈資料受領書を交付するものとする。
(移管等)
第12条 機構長は、必要に応じて寄贈資料の移管又は廃棄をすることができる。
(寄託の受入れ)
第13条 五高記念館に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書を機構長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構長は、資料を受託したときは、寄託者に寄託資料預り書を発行するものとする。
3 資料の寄託期間については、寄託者と協議の上決定するものとする。
(寄託資料の保管等)
第14条 寄託資料の保管その他の取扱いについては、五高記念館の所蔵する資料に準じて行わなければならない。
2 寄託資料は、機構がすべての責任をもって保管しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、寄託資料が天災、その他不可抗力により紛失又は破損したときは、損害賠償の責めを負わない。
附 則
この要項は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日要項第34号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。