○熊本大学生命資源研究・支援センター規則
(平成16年4月1日規則第241号)
改正
平成17年9月8日規則第119号
平成18年6月30日規則第222号
平成19年3月30日規則第181号
平成19年4月26日規則第206号
平成19年9月21日規則第224号
平成21年3月10日規則第32号
平成21年12月16日規則第243号
平成22年9月30日規則第252号
平成23年3月24日規則第31号
平成23年6月6日規則第87号
平成25年2月21日規則第52号
平成25年4月19日規則第123号
平成27年3月25日規則第162号
平成27年9月8日規則第262号
平成28年3月16日規則第83号
平成30年1月10日規則第2号
平成30年9月20日規則第256号
平成31年3月29日規則第271号
令和3年3月22日規則第49号
令和6年2月20日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学学則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、熊本大学生命資源研究・支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 センターは、熊本大学(以下「本学」という。)における遺伝子改変動物その他の研究資源及びこれらの研究資源情報の利用等をとおして、諸科学分野の教育研究の総合的推進に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 遺伝子改変動物をはじめとする実験動物の作製、開発、保存、データベースの構築、解析及びバイオインフォマティクスに関すること。
(2) 動物を取り扱う実験(以下「動物実験」という。)、遺伝子を取り扱う実験(以下「遺伝子実験」という。)及びアイソトープを利用する実験(以下「アイソトープ実験」という。)に係る研究及び技術指導に関すること。
(3) 動物実験、遺伝子実験及びアイソトープ実験に係る教育、啓発及び情報提供に関すること。
(4) 全学のアイソトープ実験の安全管理に関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(施設)
第4条 センターに、次に掲げる施設を置く。
(1) 動物資源開発研究施設
(2) 遺伝子実験施設
(3) アイソトープ総合施設
2 前項のアイソトープ総合施設に、次に掲げる施設を置く。
(1) 黒髪地区アイソトープ施設
(2) 大江地区アイソトープ施設
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 施設長
(3) 専任教員
(4) 客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)
(5) その他必要な職員
2 センターに、特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助教(以下「特任教授等」という。)を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長の選考は、国立大学法人熊本大学部局長等候補者選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(施設長)
第7条 教育研究に関する放射性同位元素を適切に管理し、放射線障害の発生を防止するため、第4条第1項第3号及び同条第2項各号の施設にそれぞれ長を置く。
2 前項の施設の長は、次条に定める委員会において委員の互選により定める。
3 第4条第2項各号の施設の長に欠員が生じた場合は、センター長がその職務を代行する。
(委員会の設置)
第8条 センターの管理運営に関する事項を審査するため、熊本大学生命資源研究・支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教授
(3) センター専任の准教授(センターの専任の教授が配置されていない分野の准教授に限る。)
(4) 大学院生命科学研究部の医学系から選出された教授 1人
(5) 大学院生命科学研究部の薬学系から選出された教授 1人
(6) 大学院生命科学研究部の保健学系から選出された教授 1人
(7) 大学院先端科学研究部及び病院から選出された教授 各1人
(8) 発生医学研究所又はヒトレトロウイルス学共同研究センターから選出された教授 1人
(9) その他センター長が必要と認めた者 若干人
2 前項第4号から第9号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号から第9号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号から第9号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) その他センターの管理運営に関する重要な事項
2 委員会は、前項に規定するもののほか、学長が熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定。以下「教授会規則」という。)第3条第2項に定める事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
3 前項に規定する事項は、委員のうち教授である委員のみで審議する。
(委員長)
第11条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、センター長候補者の推薦に関する事項、客員教授等及び特任教授等の選考に関する事項並びにセンター教員の採用及び昇任のための選考に関する事項に係る議事については、出席した委員の3分の2以上の議決を必要とする。
(意見の聴取)
第13条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(代議員会)
第14条 委員会に、教授会規則第8条第1項の規定に基づき、代議員会を置く。
2 代議員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教授
(3) センター専任の准教授(センターの専任の教授が配置されていない分野の准教授に限る。)
(4) 第9条第1項第4号から第6号までの委員の互選による1人
(5) 第9条第1項第7号の委員の互選による1人
(6) 第9条第1項第8号の委員
(7) その他委員会委員長が必要と認めた者 若干人
3 代議員会は、第10条第1項各号に掲げる委員会の審議事項のうち、次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの専任の教員の兼業に関すること。
(2) 非常勤研究員及び外国人客員研究員の採用に関すること。
(3) 寄附金の受入れに関すること。
(4) 委員会から付託された事項に関すること。
(5) その他管理運営に関し必要な事項
4 前項に掲げる審議事項は、代議員会の議決をもって、委員会の議決とする。
5 代議員会の審議事項に関し、疑義が生じた事項については、委員会において審議し、議決するものとする。
6 代議員会の委員長、議事及び意見の聴取については、前3条の規定(第14条第2項ただし書の規定を除く。)を準用する。
(専門委員会)
第15条 委員会に、センターの運営に係る専門の事項を調査検討するため、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条 センター、委員会及び代議員会の事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、センターの組織、運営等に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長は、第7条第1項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学生命資源研究・支援センター長である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に任命される部門長及び副部門長は、第8条第1項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学生命資源研究・支援センターの部門長及び副部門長である者をもってそれぞれ充てるものとする。
4 この規則施行後、最初に委任される第11条第1項第4号から第6号までの委員は、同号の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学生命資源研究・支援センター運営委員会委員である者をもって充てるものとし、その任期は同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
5 この規則施行後、最初に選出される第16条第2項第3号から第6号までの代議員会の構成員は、同号の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学生命資源研究・支援センター運営委員会代議員会の構成員であるものをもって充てるものとする。
附 則(平成17年9月8日規則第119号)
この規則は、平成17年9月8日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第222号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第181号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月26日規則第206号)
1 この規則は、平成19年4月26日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第11条第1項第4号から第7号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成19年9月21日規則第224号)
この規則は、平成19年9月21日から施行する。
附 則(平成21年3月10日規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日規則第243号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の第11条第1項第4号の委員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第11条第1項第4号の委員となるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第252号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第31号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月6日規則第87号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月19日規則第123号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第162号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月8日規則第262号)
この規則は、平成27年9月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日規則第83号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月10日規則第2号)
この規則は、平成30年1月10日から施行する。
附 則(平成30年9月20日規則第256号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第271号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第49号)
この規則は、令和3年3月22日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。