○熊本大学生命資源研究・支援センター教員選考内規
(平成16年4月1日内規第17号)
改正
平成17年9月8日内規第4号
平成21年3月10日内規第4号
平成21年12月16日内規第29号
平成23年3月31日内規第3号
平成23年6月6日内規第8号
平成27年3月25日内規第10号
令和5年9月1日内規第7号
令和6年12月25日内規第22号
(趣旨)
第1条 熊本大学生命資源研究・支援センターの教員の採用及び昇任の選考については、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(選考委員会の設置)
第2条 生命資源研究・支援センター長(以下「センター長」という。)は、教授を選考する必要がある場合は、速やかに生命資源研究・支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、教授の選考委員会を設ける。
2 センター長は、定年により退職する教授の後任教授を選考する必要がある場合は、退職予定日の前年の10月の運営委員会に、後任教授の選考委員会を設ける。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 生命資源研究・支援センターの専任の教授の互選による2人
(3) 大学院生命科学研究部から選出された運営委員会委員
(4) 前2号以外の部局から選出された運営委員会委員の互選による1人
2 定年により退職する教授(センター長を除く。)は、選考委員会に加わらないものとする。
3 選考委員会委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充するものとする。
(委員長)
第4条 選考委員会の委員長は、センター長をもって充て、副委員長は、選考委員会委員の互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(教授候補者の推薦)
第6条 選考委員会は、センター長の名をもって教授候補者の推薦を各大学、研究所等に広く依頼するとともに、選考委員会において、教授候補者を推薦するものとする。
2 運営委員会に所属する教授は、選考委員会に教授候補者を推薦することができる。
(教授候補者の調査)
第7条 選考委員会は、前条により推薦された教授候補者の人物、学歴、主要研究歴、業績及び就任の能否等について、詳細な調査を行うものとする。
(教授候補者の選定及び報告)
第8条 選考委員会は、前条による調査に基づき、教授候補者3人以内を選定する。
第9条 センター長は、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって運営委員会開催の日の1週間前に当該委員会の各教授に提示し、運営委員会において選考委員会の経過を報告する。
2 前項の報告に疑義を生じた場合は、選考委員会が調査を行い、その結果を報告するものとする。ただし、調査内容によっては、選考委員会の多数決により運営委員会に報告しないことができる。
(教授候補者の内定等)
第10条 センター長は、前2条による教授候補者の選定及び報告後、速やかに運営委員会を開催する。
第11条 運営委員会は、原則として、全教授が出席可能な日時に開催するものとする。
第12条 運営委員会は、選考委員会において選定された教授候補者について単記無記名投票を行い、出席教授の3分の2以上の得票があった者を教授候補者として内定する。
第13条 前条の投票により教授候補者を内定することができない場合は、上位得票者2人(同点者を加える。)について、単記無記名投票による第二次投票を行い、出席教授の3分の2以上の得票があった者を教授候補者として内定する。
2 前項の投票により教授候補者を内定することができない場合は、第二次投票の最多得票者1人について選考を行い、3分の2以上の同意を得た者を教授候補者として内定する。
第14条 前条により内定することができない場合は、センター長は、選考委員会を新たに設けるものとする。
第15条 教授候補者として内定した者に事故が生じた場合は、当該教授候補者を内定した選考委員会において改めて選考を行う。
(准教授及び講師の選考)
第16条 准教授及び講師の選考は、公募又は推薦によるものとし、いずれの方法により選考するかについては、運営委員会の議を経て、センター長が決定する。
2 公募により選考する場合においては、運営委員会がその方法を決定し、センター長が実施する。
3 推薦により実施する場合においては、当該選考に係るセンター専任の教授がセンター長に候補者を推薦する。
4 前項の規定にかかわらず、運営委員会は、熊本大学生命資源研究・支援センターテニュアトラック教員の業績審査に関する内規(令和5年9月1日制定)による業績評価の結果が特に優れていると認められる者について、准教授又は講師への昇任をセンター長に推薦することができる。
第17条 センター長は、前条第2項から第4項までの選考に係る候補者について、選考に必要な書類を作成の上、秘密文書の取扱いをもって運営委員会開催の日の1週間前に当該委員会の各委員に提示する。
第18条 運営委員会は、原則として、全教授が出席可能な日時に開催するものとする。
第19条 運営委員会は、第16条により推薦のあった准教授又は講師の候補者について可否の投票を行い、出席した運営委員会委員の3分の2以上の可票を得た者を准教授候補者又は講師候補者として内定する。
第20条 助教及び助手候補者は、センター専任の教授からこれをセンター長に推薦する。
第20条の2 運営委員会は、前条の推薦のあった助教又は助手の候補者について可否の投票を行い、出席した運営委員会委員の3分の2以上の可票を得た者を助教候補者又は助手候補者として内定する。
(テニュアトラック教員の選考)
第21条 センター長は、テニュアトラック教員(国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)第2条の2第2項の規定により任期付職員として採用する准教授、講師及び助教をいう。以下同じ。)を選考する必要がある場合は、速やかに運営委員会に、テニュアトラック教員の選考委員会を設ける。
第22条 テニュアトラック教員の選考については、第3条から第5条まで、第7条から第11条まで、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、第7条中「前条により推薦された教授候補者」とあるのは「公募に応募したテニュアトラック教員候補者」と、第8条、第10条及び第15条中「教授候補者」とあるのは「テニュアトラック教員候補者」と、第9条第1項中「各教授」とあるのは「各委員」と、第14条中「前条」とあるのは「第23条」と読み替えるものとする。
第23条 運営委員会は、選考委員会において選定されたテニュアトラック教員候補者について単記無記名投票を行い、出席した運営委員会委員の3分の2以上の得票があった者をセンターテニュアトラック教員候補者として内定する。
第24条 前条の投票によりテニュアトラック教員候補者を内定することができない場合は、当該投票により過半数を得た最多得票者について可否投票を行い、出席した運営委員会委員の3分の2以上の可票の得票があった者をテニュアトラック教員候補者として内定する。
2 前条の投票により出席した運営委員会委員の過半数の票を得た者がいなかった場合は、上位得票者2人(同点者を加える。)について、単記無記名投票による第二次投票を行い、出席した運営委員会委員の3分の2以上の得票があった者をテニュアトラック教員候補者として内定する。
3 前項の第二次投票により、出席した運営委員会委員の3分の2以上の得票がなく、過半数を得た者がいた場合は、当該過半数得票者について可否投票を行い、出席した運営委員会委員の3分の2以上の可票の得票があった候補者をテニュアトラック教員候補者として内定する。
(客員教授等の選考)
第25条 客員教授及び客員准教授並びに特任教授、特任准教授及び特任講師の選考は、推薦によるものとし、准教授及び講師の選考方法に準じて行うものとする。
2 特任助教の選考については、助教の選考方法に準じて行うものとする。
(雑則)
第26条 この内規に定めるもののほか、センターの教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月8日内規第4号)
この内規は、平成17年9月8日から施行する。
附 則(平成21年3月10日内規第4号)
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日内規第29号)
この内規は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日内規第3号)
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月6日内規第8号)
この内規は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日内規第10号)
この内規は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月1日内規第7号)
この内規は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日内規第22号)
この内規は、令和6年12月25日から施行する。