○熊本大学生命資源研究・支援センター運営委員会遺伝子改変動物等データベース管理運用専門委員会細則
(平成16年4月1日細則第58号) |
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(設置)
第1条 熊本大学生命資源研究・支援センター規則(平成16年4月1日制定)第15条第1項の規定に基づき、熊本大学生命資源研究・支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に、熊本大学生命資源研究・支援センター運営委員会データベース管理運用専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 生命資源研究・支援センターから選出された専任の教授 1人
(2) 学内の情報処理関係分野の教員 若干人
(3) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項各号の委員は、生命資源研究・支援センター長が委嘱する。
3 第1項各号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項各号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、遺伝子改変動物等のデータベース(以下「データベース」という。)に関する次の事項を審議する。
(1) データベースの作成に関すること。
(2) データベースの管理・運用に関すること。
(3) データベースの公開に関すること。
(4) その他データベースに関し必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の審議結果について、運営委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 委員会の事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第3号及び第4号の委員は、この規則施行の際現に熊本大学生命資源研究・支援センター運営委員会データベース管理運用専門委員会委員である者をもって充てるものとし、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日細則第51号)
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この細則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第47号)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日細則第14号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月8日細則第42号)
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この細則は、平成27年9月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日細則第4号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月18日細則第31号)
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1 この細則は、平成29年10月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される改正後の第2条第1項第1号の委員は、現にこの細則による改正前の第2条第1項第2号の委員のうち、生命資源研究・支援センター長が指名するものをもって充てるものとし、その任期は改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月22日細則第4号)
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この細則は、令和3年3月22日から施行する。