○熊本大学病院高度医療開発センター内規
(平成16年4月1日内規第31号) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院高度医療開発センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、遺伝子医療、移植医療及び病態が十分に解明されていない種々の難病予防・診断・治療法などの高度かつ先端的な医療の開発を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 高度かつ先端的な医療の開発を推進する体制を整備すること。
(2) 高度かつ先端的な医療の開発の推進に係る外部資金等の獲得に関すること。
(3) 研究成果等活動実績の評価、集積及び公表等に関すること。
(4) 講演会、講習会及びセミナーの開催等に関すること。
(5) 診断・治療上の技術相談・指導及び共同研究の実施支援に関すること。
(6) その他センターの運営に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、副病院長のうちから、病院長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 副センター長は、診療科又は中央診療施設等の教授又は准教授のうちから、センター長の推薦に基づき、病院長が委嘱する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、センター長の任期の末日以前でなければならない。
(運営委員会)
第7条 センターの管理運営に関し必要な事項を審議するため、熊本大学病院高度医療開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各診療部門から選出された教員 各1人
(4) 中央診療施設等の教員 1人
(5) その他の有識者 1人
(6) 病院事務部長
(7) その他病院長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号から第5号まで及び第7号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
4 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決する。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センター及び委員会に関する事務は、病院事務部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日内規第17号)
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この内規は、平成19年3月14日から施行する。ただし、第6条の改正規定中「助教授」を「准教授」に改める部分は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日内規第1号)
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この内規は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日内規第3号)
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この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日内規第16号)
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この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年9月11日内規第8号)
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1 この内規は、平成25年9月11日から施行する。
2 この内規施行の際、現にこの内規による改正前の第8条第1項第3号及び第4号の委員である者は、この内規施行の日において、改正後の第8条第1項第3号の委員となるものとし、その任期は同条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとし、1回に限り再任されることができる。
3 この内規施行後、最初に委嘱される第8条第1項第3号の委員(前項に規定する者を除く。)の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成26年9月10日内規第12号)
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この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日内規第8号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第11号)
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1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日の前日に委嘱されていた第8条第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期にあっては、この内規による改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、この内規の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日内規第13号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。