○熊本大学病院ME機器センター内規
(平成18年12月7日内規第24号)
改正
平成19年3月14日内規第19号
平成21年12月9日内規第22号
平成22年9月8日内規第14号
平成26年9月10日内規第17号
平成28年3月9日内規第28号
平成30年3月14日内規第15号
平成31年3月13日内規第17号
(趣旨)
第1条 この内規は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第14条第2項の規定に基づき、熊本大学病院ME機器センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、病院(以下「本院」という。)におけるME機器の効率的利用を促進するとともに、専門的な保守管理を実施し、もって医療の安全性及び質の向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) ME機器の管理・配置計画に関すること。
(2) ME機器の保守点検・操作に関すること。
(3) ME機器の取扱いに関する支援・助言を行うこと。
(4) ME機器の講習・研修に関すること。
(5) その他ME機器に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 臨床工学技士
(4) 医療機器操作員
(5) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は、大学院生命科学研究部の臨床医学系講座又は本院の教授又は准教授のうちから、病院長が指名する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第6条 副センター長は、第4条第1項第3号の臨床工学技士のうちから、センター長の推薦に基づき、病院長が指名する。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、副センター長に準用する。この場合において、「病院長」とあるのは「センター長」と読み替えるものとする。
(委員会)
第7条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学病院ME機器センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 診療部門から選出された教員 各1人
(4) 中央診療施設等から選出された教員 4人
(5) 副看護部長 1人
(6) 看護部から選出された看護師長 1人
(7) 医療技術部ME機器技術部門から選出された臨床工学技士 1人
(8) 病院事務部経理課副課長(経理チーム担当)
(9) その他委員長が必要と認める者 若干人
2 前項第3号から第7号まで及び第9号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号から第7号まで及び第9号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第7号まで及び第9号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第9条 委員会は、センターの業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第10条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センター及び委員会の事務は、病院事務部経理課において処理する。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この内規は、平成19年1月1日から施行する。
2 この内規施行後、最初に指名されるセンター長及び副センター長の任期は、第5条第3項(第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 この内規施行後、最初に委嘱される第8条第1項第3号から第7号まで及び第9号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月14日内規第19号)
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日内規第22号)
この内規は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日内規第14号)
この内規は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第17号)
この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日内規第28号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第15号)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日の前日に委嘱されていた第8条第1項第3号から第7号まで及び第9号の委員の任期にあっては、この内規による改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、この内規の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日内規第17号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。