○熊本大学病院光学医療診療部内規
(平成16年4月1日内規第35号) |
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(設置)
第1条 熊本大学病院(以下「本院」という。)に、光学医療機器を利用して疾病の検査・診断及び治療の総合的診療を行う先進的診療体制を確立するとともに光学医療を担う医師を養成する教育研究機能の充実を図るため、光学医療診療部を置く。
(組織)
第2条 光学医療診療部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) その他必要な職員
2 前項各号の職員は、病院長が命ずる。
3 部長及び副部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 部長及び副部長に欠員が生じた場合の職員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
6 前3項の規定は、副部長に準用する。この場合において、「病院長」とあるのは「部長」と読み替えるものとする。
(業務)
第3条 光学医療診療部は、次に掲げる業務を行う。
(1) 内視鏡検査等に関すること。
(2) レーザー光線治療に関すること。
(3) ヘマトポルフィン等を用いた光線力学治療に関すること。
(4) 光学医療診療に係る医師の教育研究の支援に関すること。
(5) その他光学医療診療に関し、必要と認める事項
(部長)
第4条 部長は、診療科長をもって充てる。
2 部長は、光学医療診療部の業務を総括する。
(副部長)
第5条 副部長は、大学院生命科学研究部の医学系講座又は本院の教員をもって充てる。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。
(委員会)
第6条 光学医療診療部の運営に関する事項を審議するため、光学医療診療部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第7条 この内規に定めるもののほか、光学医療診療部に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日内規第20号)
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この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日内規第24号)
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この内規は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日内規第20号)
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この内規は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成30年3月14日内規第17号)
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この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日内規第20号)
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この内規は、平成31年4月1日から施行する。