○熊本大学病院医療技術部規則
(平成18年3月8日規則第295号)
改正
平成18年6月30日規則第296号
平成19年2月19日規則第271号
平成20年1月16日規則第18号
平成22年9月8日規則第331号
平成26年9月10日規則第104号
平成28年3月9日規則第295号
平成30年3月14日規則第200号
平成31年3月13日規則第118号
令和2年3月11日規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第23条の2第4項の規定に基づき、熊本大学病院医療技術部(以下「医療技術部」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 医療技術部は、病院(以下「本院」という。)の医療技術職員(医療機器操作員を含む。以下同じ。)を一元的に組織し、当該医療技術職員を効率的かつ適切に配置することにより、患者サービスの向上を図るとともに、医療技術職員の技術の向上を図り、もって本院の経営に資することを目的とする。
(業務)
第3条 医療技術部は、中央診療施設の各部及びME機器センター(以下「中央診療施設等」という。)における次に掲げる業務を行う。
(1) 中央診療施設における検査・診断・治療に関すること。
(2) 本院における医療機器の保守管理に関すること。
(3) 医療技術職員の医療技術に係る教育・研修に関すること。
(4) 受託実習生の実習、病院研修生の研修及び学生の実習に関すること。
(5) その他本院の医療技術に関すること。
2 医療技術部の職員は、配置先の中央診療施設等の長の指示に従い、業務を行う。
(部門)
第4条 医療技術部に、次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 臨床検査技術部門
(2) 診療放射線技術部門
(3) リハビリテーション技術部門
(4) 病理技術部門
(5) ME機器技術部門
(6) 輸血管理部門
(職員)
第5条 医療技術部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 部門長
(2) 副部門長
(3) 臨床検査技師
(4) 診療放射線技師
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 言語聴覚士
(8) 臨床工学技士
(9) 医療機器操作員
(10) その他必要な職員
(医療技術部長)
第6条 医療技術部長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 医療技術部職員の配置に関すること。
(2) 医療技術に係る教育・研修の企画立案に関すること。
(3) その他医療技術部の運営に関すること。
2 医療技術部長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 医療技術部長の任期が満了するとき。
(2) 医療技術部長が辞任を申し出たとき。
(3) 医療技術部長が欠員となったとき。
3 医療技術部長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合においては任期満了の1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申し出があったとき又は欠員となったときから1月以内に行う。
4 医療技術部長候補者は、部門長のうちから、病院長が指名する。
5 医療技術部長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
6 第2項第2号又は第3号により選考された者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
7 前2項に定める任期の末日は、病院長の任期の末日以前でなければならない。
(副医療技術部長)
第7条 副医療技術部長は、部門長のうちから、医療技術部長が指名する。
(部門長及び副部門長)
第8条 臨床検査技術部門長は臨床検査技師長、診療放射線技術部門長は診療放射線技師長、リハビリテーション技術部門長は療法士長、病理技術部門長は病理技師長、ME機器技術部門長は臨床工学技士長及び輸血管理部門長は輸血管理技師長をもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を掌理する。
3 部門長は、医療技術部長に選考されたとき、又は前条により副医療技術部長に指名されたときは、当該部門長を兼務する。
4 副部門長は、当該部門に所属する医療技術職員のうちから、当該部門長が指名する。
5 副部門長は、部門長の職務を補佐する。
(運営委員会)
第9条 医療技術部の円滑な運営を図り、中央診療施設等との連携を密にするため、熊本大学病院医療技術部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療技術部長
(2) 副医療術部長
(3) 部門長
(4) 中央検査部長
(5) 中央放射線部長
(6) リハビリテーション部長
(7) 病理部長
(8) ME機器センター長
(9) 輸血・細胞治療部長又は輸血・細胞治療部副部長 1人
(10) 看護部長又は副看護部長 1人
(11) 病院事務部医事課副課長
(12) その他医療技術部長が必要と認めた者 若干人
2 前項第9号、第10号及び第12号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第9号、第10号及び第12号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第9号、第10号及び第12号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第11条 委員会は、医療技術部の業務及び管理運営に関する事項を審議する。
(委員長)
第12条 委員会に、委員長を置き、医療技術部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第14条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 医療技術部及び委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、医療技術部の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に指名される医療技術部長の任期は、第6条第5項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に委嘱される第10条第1項第7号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日規則第296号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年2月19日規則第271号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第331号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年9月10日規則第104号)
この規則は、平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第295号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第200号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に委嘱されていた第10条第1項第9号、第10号及び第12号の委員の任期にあっては、この規則による改正後の第10条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日規則第118号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第48号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。