○熊本大学病院放射線安全委員会規則
(平成18年10月11日規則第297号)
改正
平成19年2月19日規則第272号
平成22年7月14日規則第124号
平成22年9月8日規則第333号
平成26年7月9日規則第91号
平成27年4月8日規則第175号
平成27年7月8日規則第252号
平成28年3月9日規則第120号
平成30年3月14日規則第204号
平成31年3月13日規則第121号
令和元年9月11日規則第382号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学(病院)放射線障害防止規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、熊本大学病院放射線安全委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、本院における放射線取扱業務の安全を確保することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 規則第11条第1項第1号の放射線取扱主任者のうち本院を担当する者
(2) 規則第11条第1項第2号の放射線安全管理者のうち本院を担当する者
(3) 規則第15条第1項の放射線被ばく管理責任者のうち本院を担当する者
(4) 画像診断・治療科長
(5) 放射線治療科長
(6) 医療技術部診療放射線技術部門長
(7) ゼネラルリスクマネージャー
(8) 病院事務部総務課長
(9) 病院事務部経理課病院施設管理室長
(10) 副看護部長 1人
(11) 中央放射線部を担当する看護師長
(12) 産業医又は産業医が指名する医師 1人
(13) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第10号、第12号及び第13号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第10号、第12号及び第13号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第10号、第12号及び第13号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線障害の防止に関すること。
(2) 放射性同位元素等、診療用放射性同位元素、表示付装備機器及びエックス線装置等の管理に関すること。
(3) 規則第1条第2項に定める法等の規制対象となる施設の管理運営に関すること。
(4) 放射線取扱者及び規則第1条第2項に定める法等の規制対象となる放射性同位元素を取り扱う者に対する教育及び訓練に関すること。
(5) 放射線障害を受けた者等に対する措置に関すること。
(6) 放射性同位元素等、診療用放射性同位元素、表示付装備機器及びエックス線装置等の事故時の措置に関すること。
(7) 関係部局等間の連絡調整に関すること。
(8) その他放射線安全管理に関すること。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1項第1号の委員のうちから病院長が指名し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は、病院事務部経理課病院施設管理室及び中央放射線部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年10月11日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第3条第1項第9号、第11号及び第12号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成19年2月19日規則第272号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日規則第124号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第333号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月9日規則第91号)
この規則は、平成26年7月9日から施行する。
附 則(平成27年4月8日規則第175号)
この規則は、平成27年4月8日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成27年7月8日規則第252号)
この規則は、平成27年7月8日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第120号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第204号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第121号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日規則第382号)
この規則は、令和元年9月11日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和元年9月1日から適用する。