○熊本大学病院医療情報経営企画部規則
(平成16年4月1日規則第307号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第20条第4項の規定に基づき、熊本大学病院医療情報経営企画部(以下「医療情報経営企画部」という。)の業務その他に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 医療情報経営企画部は、熊本大学病院(以下「本院」という。)における医療経営情報の分析及び経営戦略等経営面でのサポート並びに本院で運用する医療情報に関係するシステム(以下「システム」という。)の円滑な管理運営を図り、もって、診療、教育及び研究の向上に資するとともに、診療情報の適正な管理を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 医療情報経営企画部は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 本院の医療経営情報の収集・分析・提供に関すること。
(2) 本院の医療経営情報の収集・分析等に係る企画立案及び管理に関すること。
(3) システムの企画及び開発に関すること。
(4) システムの管理及び運用に関すること。
(5) 診療情報の保管及び管理に関すること。
(6) 本院が保有する医療関係の個人情報(以下「医療関係保有個人情報」という。)の取扱いに関すること。
(7) 診療情報の提供に関すること。
(8) その他医療情報経営企画部に関する事項
(各診療科等の協力)
第4条 各診療科、各部及び各センターは、医療情報経営企画部の運営が円滑に行われるよう、それぞれ協力するものとする。
(中央病歴室)
第5条 診療録の質の向上を図り、運用管理を適正に行うため、医療情報経営企画部に中央病歴室を置く。
2 中央病歴室は次に掲げる業務を行う。
(1) 診療録の記載に関すること。
(2) 診療に係る文書等の電子化に関すること。
(3) 中央病歴室で受け入れた紙媒体の診療録の管理に関すること。
(4) 中央病歴室が管理する紙媒体の診療録の閲覧及び貸出に関すること。
(5) 中央病歴室が所掌する諸統計調査に関すること。
(6) その他医療情報経営企画部長が必要と認めた業務
(委員会)
第6条 医療情報経営企画部の円滑な運営及び実施を図るため、熊本大学病院医療情報経営企画部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療情報経営企画部長
(2) 医療情報経営企画部副部長
(3) 内科部門、成育医療部門及び放射線診療部門の診療科長のうちから選出された者 2人
(4) 外科部門、感覚・運動部門及び脳・神経・精神部門の診療科長のうちから選出された者 2人
(5) 中央診療施設の部長 2人
(6) 薬剤部長
(7) 看護部長
(8) 医療技術部臨床検査技術部門長
(9) 医療技術部診療放射線技術部門長
(10) 病院事務部総務課長
(11) 病院事務部経営戦略課長
(12) 病院事務部経理課長
(13) 病院事務部医事課長
(14) 病院事務部医療サービス課長
(15) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号から第5号まで及び第15号の委員は、熊本大学病院運営審議会の議を経て、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号まで及び第15号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第5号まで及び第15号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本院の運営に係る医療経営情報に関する基本方針に関すること。
(2) 本院における情報システムの管理運営の基本方針に関すること。
(3) 本院におけるシステムの運用に関すること。
(4) 診療情報の管理及び運用に関すること。
(5) 医療関係保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
(6) 診療情報の開示に関すること。
(7) インターネットの利用案内に関すること。
(8) 本院におけるUMIN(大学病院医療情報ネットワーク)の管理・運用に関すること。
(9) KUIC(熊本大学情報ネットワークシステム)の利用に関すること。
(10) その他医療情報経営企画部の所掌管理運営に関する事項
(委員長)
第9条 委員会に、委員長を置き、医療情報経営企画部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第10条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第12条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門部会又は特別部会を置くことができる。
2 専門部会及び特別部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第13条 委員会の事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、医療情報経営企画部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規則第141号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日規則第298号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 熊本大学医学部附属病院インターネット運営委員会規則は、廃止する。
附 則(平成18年6月30日規則第299号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年9月9日規則第193号)
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この規則は、平成21年9月9日から施行する。
附 則(平成22年5月19日規則第108号)
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この規則は、平成22年5月19日から施行する。
附 則(平成22年9月8日規則第332号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成27年5月13日規則第227号)
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この規則は、平成27年5月13日から施行する。
附 則(平成28年3月9日規則第131号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第209号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規則第127号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。