○熊本大学病院特別診療担当医師に関する要項
(平成16年7月21日要項第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学病院(以下「病院」という。)において、入院患者又は救急外来患者への夜間等における診療等を担当させるため雇用する医師及び歯科医師(以下「特別診療担当医師」という。)に関し必要な事項を定める。
(身分)
第2条 特別診療担当医師の身分は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第2条第7号に定める個別契約職員とする。
(業務)
第3条 特別診療担当医師の業務は、次のとおりとする。
(1) 勤務を命じられた診療科病棟の建物の保全
(2) 文書の接受及び外部との連絡
(3) 入院患者の病状の急変及び救急の外来患者に対処するための診療等
(4) 災害その他非常事態が発生した場合の消防署その他関係機関への通報並びに病院長及び病院内の関係者への連絡
2 特別診療担当医師は、業務終了後、病棟宿日直日誌を記入の上、当該診療科等の長へ提出又は次の宿日直者若しくは特別診療担当医師へ引き継がなければならない。
(所定勤務時間等)
第4条 特別診療担当医師の勤務は夜勤及び日勤とし、始業及び終業の時刻、休憩時間並びに仮眠時間はそれぞれ次の表に定めるとおりとする。ただし、日勤は、次の各号に掲げる日に限るものとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(4) その他国立大学法人熊本大学の長が指定した日
勤務 | 始業及び終業の時刻 | 休憩時間 | 仮眠時間 |
夜勤 | 始業 午後5時15分
終業 翌日の午前8時30分 | 午後7時から午後7時30分まで | 午前0時から午前6時まで |
日勤 | 始業 午前8時30分
終業 午後5時15分 | 正午から午後1時まで |
2 勤務日は、日勤及び夜勤について、それぞれ土曜日を起算日とする1週間に1回を限度とする。
3 勤務日は、勤務日が属する月の前月の25日までに病院長が当該特別診療担当医師へ通知するものとする。
(給与)
第5条 特別診療担当医師の給与は、前条に定める勤務1回につき21,000円とする。
2 前項の給与のほか、国立大学法人熊本大学有期雇用職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員給与規則」という。)の定めるところにより、超過勤務手当、休日給、救急勤務医手当及び時間外分娩手当を支給する。この場合において、超過勤務手当及び休日給は、有期雇用職員給与規則第3条第2項第8号に規定する医員の時間給を有期雇用職員給与規則第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額とみなし、前条に規定する勤務以外において行われる研修(診療を行うに当たり必要なものに限る。)に従事する場合に支給するものとする。
(申請等)
第6条 特別診療担当医師の配置は、診療科等の長の配置申請に基づき、病院長が特に必要と認めた場合に行う。
(選考)
第7条 特別診療担当医師の選考は、医師免許取得後2年以上担当する診療に係る医師業務の従事経験を有する大学院医学教育部学生(以下「大学院生」という。)及び大学院医学教育部研究員(以下「研究員」という。)のうちから、診療科等の長の推薦に基づき、病院長が行う。
2 診療科等の長は、前項の推薦に当たっては、事前に当該大学院生及び研究員の指導教員及び大学院医学教育部長の了承を得るものとする。
(雇用期間)
第8条 特別診療担当医師の雇用期間は、雇用開始日の属する事業年度を超えないものとする。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、特別診療担当医師に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成16年7月21日から実施する。
附 則(平成21年4月1日要項第22号)
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この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月14日要項第2号)
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この要項は、平成24年3月14日から施行する。
附 則(平成27年6月10日要項第61号)
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この要項は、平成27年6月10日から実施し、改正後の第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日要項第26号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月21日要項第5号)
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この要項は、令和2年8月21日から施行し、平成31年4月1日から適用する。