○熊本大学附属図書館貴重資料公開指針
(平成22年3月24日指針第1号)
改正
令和7年3月27日指針第1号
 (目的)
第1 この指針は、熊本大学(以下「本学」という。)が所蔵し、又は寄託された貴重資料のうち熊本大学附属図書館(以下「図書館」という。)において保管する資料の公開等に関し必要な事項を定め、本学の知の一般社会への還元を推進するとともに、所有権者、管理権者及び利用者の諸権利の保護を図り、もって当該資料の後世への価値ある継承を保証することを目的とする。
(定義)
第2 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 貴重資料 本学が所蔵する貴重書及び特殊文庫資料(いか、「所蔵資料」という。)及び寄託資料をいう。
 (2) 寄託資料 貴重資料のうち本学が管理を寄託された資料であって、文化財として保護すべき資料として認定されたものをいう。
 (3) 撮影 貴重資料の画像又は映像を記録媒体に収録し、又はデジタルデータとして記録媒体に収録することをいう。
 (4) 掲載 貴重資料の全部又は一部を新たに発行する出版刊行物、教材、発表資料等に掲載することをいう。
 (5) 映像制作 貴重資料の画像及び映像を編集等をし、新たに映像を制作することをいう。
(6) 放映 映像をテレビジョン放送等で放映することをいう。
(7) インターネット掲載 映貴重資料の画像又は映像をウェブサイトに掲載し、又はデータベースへ収録すること等により、インターネットにより配信することをいう。
(8) 二次利用 映掲載、映像制作及び放映、インターネット掲載又は展示をいう。
 (9) 公開 閲覧、撮影、貸出及び二次利用のための供与をいう。
(10) デジタルデータ 図書館において貴重資料をデジタル化したデータをいう。
(11) デジタルアーカイブ 映図書館においてデジタルデータをインターネット上で公開するために構築されたシステムをいう。
(貴重資料の公開)
第3 貴重資料については、次に掲げる者のうち、図書館長(以下「館長」という。)の許可を得た者に対して公開することができる。
 (1) 国立大学法人熊本大学の役員及び職員
 (2) 熊本大学の学生
(3) 本学の名誉教授
(4) 本学を卒業又は本学大学院の課程を修了した者
(5) 学外者(前2号に掲げる者を除く。)
2 前項第4号及び第5号に規定する者については、寄託資料の公開に当たり、当該寄託資料の所有者からの許可を必要とする。
3 貴重資料の公開に当たっては、劣化、損傷又は盗難が生じないように細心の注意をもってこれを行うものとする。
4 貴重資料の公開を許可する場合は、所蔵資料にあっては当該所蔵資料が熊本大学附属図書館の所蔵である旨を、寄託資料にあっては当該寄託資料の所有者名及び当該寄託資料が熊本大学附属図書館に寄託されたものである旨を表示するよう被供与者に義務付けるものとする。ただし、寄託資料の所有者名の表示については、当該所有者が所有者名の表示を希望する場合に限るものとする。
 (デジタルデータの公開)
第5 館長は、貴重資料の保護及び利用促進を目的として、デジタルデータを公開することができる。この場合において、寄託資料のデジタルデータの公開に当たっては、当該寄託資料の所有権者から許可を得なければならない。
(公開可否の判断)
第6 貴重資料又はデジタルデータに次に掲げる情報が記録されている場合は、当該情報の具体的内容、当該情報が記録された当時の社会的状況等を総合的に勘案し、館長が貴重資料又はデジタルデータの公開の可否を判断する。
(1) 個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれのある情報
(2) 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすることにより当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報
2 前項の公開の可否の判断に当たっては、必要に応じ、当該貴重資料(当該デジタルデータをデジタル化する前の貴重資料を含む。)を研究対象とする学内又は学外の研究者に専門的助言を求めることができる。
 (実施)
第7 この指針は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(令和7年3月27日指針第1号)
この指針は、令和7年4月1日から施行する。