○熊本大学病院光学医療診療部運営委員会要項
(平成16年4月1日要項第46号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学病院光学医療診療部内規第6条第2項の規定に基づき、熊本大学病院光学医療診療部運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 光学医療診療部長
(2) 光学医療診療部副部長
(3) 内科系及び外科系の診療科長のうちから病院長が指名する者 各2人
(4) 中央診療施設の部長のうちから病院長が指名する者 若干人
(5) 看護部長及び副看護部長のうちから病院長が指名する者 1人
(6) 病院事務部医事課副課長
(7) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第3号から第5号まで及び第7号の委員は、病院長が委嘱する。
3 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 光学医療診療部の運営に関すること。
(2) その他委員会が必要と認める事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、光学医療診療部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、病院事務部医事課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
2 この要項実施後、最初に委嘱される委員は、第2条第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員は、同条号の規定にかかわらず、この要項実施の際現に熊本大学医学部附属病院光学医療診療部運営委員会委員である者をもって充てるものとし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日要項第42号)
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この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月8日要項第57号)
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この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日要項第36号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日要項第52号)
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1 この要項は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の日の前日に委嘱されていた第2条第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期にあっては、この要項による改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、この要項の施行の日の前日に付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月13日要項第19号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。