○熊本大学病院中央検査部中央採血検査室運営要項
(平成16年4月1日要項第47号)
改正
平成18年3月8日要項第43号
平成18年6月30日要項第44号
平成20年1月16日要項第2号
平成31年3月13日要項第20号
(趣旨)
1 この要項は、熊本大学病院中央検査部中央採血検査室(以下「採血検査室」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
2 採血検査室は、外来診療における検査に伴う採血等を行い、外来診療の円滑な推進と患者の検査に伴う負担を軽減することを目的とする。
(職員)
3 採血検査室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 臨床検査技師
(2) 看護師
(3) その他必要な職員
(業務)
4 採血検査室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 採血検査に関すること。
(2) その他外来診療に伴う必要な事項
(審議機関)
5 採血検査室の管理運営に関し必要な事項は、熊本大学病院中央検査部運営委員会において審議する。
(雑則)
6 この要項に定めるもののほか、採血検査室の運営に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日要項第43号)
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日要項第44号)
この要項は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日要項第2号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第20号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。