○熊本大学病院非常勤診療医師取扱要項
(平成16年4月1日要項第48号)
改正
平成22年9月8日要項第59号
平成28年3月9日要項第39号
平成31年3月13日要項第22号
令和元年7月10日要項第89号
(趣旨)
第1条 この要項は、熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第11条第3項の規定により診療を行わせることができる非常勤診療医師に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「非常勤診療医師」とは、次の各号に掲げる者で、第5条の承認を受けた者をいう。
(1) 規則第11条第1項の規定により熊本大学病院(以下「本院」という。)において診療を行ったことのある国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の教員
(2) 本学以外の機関に所属する医師又は歯科医師のうち、公務員又はこれに準ずる身分を有する者であって、本学から報酬を受けることができないもの
(申請)
第3条 診療科又は中央診療施設の長(以下「診療科等の長」という。)は、非常勤診療医師を受け入れようとする場合は、非常勤診療医師承認申請書(別紙様式1)により病院長に承認申請を行うものとする。
第4条 前条の承認申請に当たっては、事前に所属の長の承諾(第9条の出向契約の締結に係る承諾を含む。)を受けなければならない。
(承認)
第5条 病院長は、第3条の申請があった場合はその申請内容が適当であり、本院の診療に支障がないと認めたときは、その受入れを承認することができる。
第6条 病院長は、前条の承認を行った場合は、非常勤診療医師承認通知書(別紙様式2)により診療科等の長に通知するとともに、運営審議会に報告するものとする。
(承認期間)
第7条 診療を承認する期間(以下「承認期間」という。)は1年以内とし、年度を超えないものとする。ただし、必要と認める場合は、承認期間の更新を認めることができる。
第8条 承認期間の更新に当たっては、第3条から第6条までの規定を準用する。
(出向契約)
第9条 第2条第2号の非常勤診療医師の受入れを承認した場合は、本学と当該非常勤診療医師の所属する機関との間で在籍出向契約を締結するものとする。
(診療に当たっての留意事項)
第10条 非常勤診療医師は、診療に当たっては、本院の諸規則等を遵守するとともに、受入れ先の診療科等の長の指示に従うものとする。
第11条 非常勤診療医師には、医師当直を命じることはできない。
(承認の取消し)
第12条 病院長は、次の場合承認を取り消すことができる。
(1) 受入れ先の診療科等の長が必要と認めなくなったとき。
(2) 受入れ先の診療科等の長の指示に従わなかったとき。
(3) その他病院長が不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 非常勤診療医師は、外来診療日割に表示することができる。
(事務)
第14条 非常勤診療医師に関する事務は、病院事務部総務課において処理する。
附 則(平成22年9月8日要項第59号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日要項第39号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第22号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日要項第89号)
この要項は、令和元年7月10日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)

別紙様式2(第6条関係)