○熊本大学大学院生命科学研究部附属エコチル調査南九州・沖縄ユニットセンター規則
(平成22年6月24日規則第121号)
改正
平成22年9月22日規則第290号
平成28年3月31日規則第284号
平成31年3月29日規則第167号
令和2年3月31日規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学大学院生命科学研究部附属エコチル調査南九州・沖縄ユニットセンター(以下「センター」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、環境省が実施する「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のユニットセンターとして、熊本県、宮崎県及び沖縄県におけるエコチル調査を実施し、子どもの胎児期から小児期にかけての環境要因が子どもの健康に及ぼす影響を明らかにし、もって小児の特殊性を考慮したリスク管理体制の構築、次世代の子どもが健やかに育つ環境の実現に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 胎児期から小児期の健康に影響を与える環境要因の解明に関すること。
(2) 胎児期から小児期の特殊性を考慮した健康維持推進体制の構築に関すること。
(3) 次世代の子どもが健やかに育つ環境の実現とそれを担う人材の育成に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(共同実施機関)
第4条 センターは、次に掲げる機関と連携して、エコチル調査を行う。
(1) 宮崎大学医学部
(2) 琉球大学医学部
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 兼務教員
(3) その他必要な職員
2 センターに特任教授及び特任助教を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長の選考は、研究部の産科婦人科学講座、小児科学講座及び公衆衛生学講座(以下「研究協力講座」という。)の教授のうちから医学系研究部会議の議に基づき、研究部長が行う。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 兼務教員は、研究協力講座の教員のうちから、各研究協力講座の推薦に基づき、研究部長が任命する。
2 兼務教員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 兼務教員に欠員が生じた場合の補欠の兼務教員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の設置)
第8条 センターの管理運営に関する事項を審議するため、熊本大学大学院生命科学研究部附属エコチル調査南九州・沖縄ユニットセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究部長
(2) センター長
(3) 研究協力講座の教授(教授に欠員を生じた又は教授が配置されていない講座にあっては准教授)
(4) 医薬保健学系事務課長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員会の審議事項)
第10条 委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの業務に関すること。
(2) 施設及び予算に関すること。
(3) その他センターの管理運営に関すること。
(委員長)
第11条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長は、センターに関する重要事項については、医学系研究部会議に諮るものとする。
(意見の聴取)
第13条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(地域エコチル調査運営協議会の設置)
第14条 センターに、調査地区の自治体や医療関係団体との協力体制を確保するため、南九州・沖縄エコチル調査運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第15条 センター及び委員会の事務は、生命科学系事務部医薬保健学系事務課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるセンター長及び兼務教員並びに最初に選出される第9条第1項第5号の委員の任期は、第6条第3項、第7条第2項及び第9条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月22日規則第290号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第284号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第167号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第119号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。