○国立大学法人熊本大学会計監査実施細則
(平成22年9月30日細則第64号)
改正
平成25年3月29日細則第9号
平成25年8月8日細則第18号
平成26年11月28日細則第23号
平成27年2月27日細則第4号
平成27年3月31日細則第32号
平成27年4月27日細則第35号
平成28年3月31日細則第25号
平成28年5月31日細則第48号
平成29年3月31日細則第23号
平成30年3月22日細則第20号
平成31年3月28日細則第27号
令和2年3月31日細則第26号
令和3年3月31日細則第13号
令和5年3月20日細則第8号
令和6年3月27日細則第17号
令和7年3月27日細則第16号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人熊本大学会計規則(平成27年3月31日制定)第37条第2項の規定に基づき、熊本大学における会計監査(以下「監査」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局、事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)及びこばと保育園をいう。
(監査事項)
第3条 監査は、各部局等の会計経理に関し、次の各号に掲げる事項について実地に行うものとする。
(1) 会計経理に関する規則等の適用に関する事項
(2) 予算決算に関する事項
(3) 収入支出に関する事項
(4) 債権に関する事項
(5) 物品に関する事項
(6) 不動産に関する事項
(7) 契約に関する事項
(8) 旅費に関する事項
(9) 謝金に関する事項
(10) 外部資金に関する事項
(11) 帳簿及び証拠書類に関する事項
(12) その他学長が必要と認める事項
(監査の実施時期)
第4条 監査は、毎事業年度1回実施する。ただし、学長が必要と認めるときは、この限りでない。
(監査の実施責任者)
第5条 監査の実施責任者は、財務部長とする。
(監査員)
第6条 学長は、監査を実施するため、監査実施の都度、監査員を任命する。
(監査の実施)
第7条 財務部長は、監査実施の都度、監査の実施細目を定め、これにより監査員に監査を実施させるものとする。
(監査の通知)
第8条 財務部長は、監査の実施に当たっては、あらかじめ期日、監査員の役職、氏名その他必要な事項を各部局等の長に通知するものとする。
(監査員の責務等)
第9条 監査員は、公正かつ厳正に監査に当たらなければならない。
2 監査員は、監査に当たり疑義がある事項については関係者に説明を求め、かつ、調書等の提出を求めることができる。
(監査報告)
第10条 監査員は、監査が終了したときは、速やかに書面をもって監査の結果を財務部長に報告するものとする。
(是正改善の措置)
第11条 財務部長は、監査の結果会計経理に関し是正又は改善の措置を講じる必要があると認めたときは、学長に具申し、その指示により是正又は改善の措置を講じるものとする。
附 則
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第9号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月8日細則第18号)
この細則は、平成25年8月8日から施行する。
附 則(平成26年11月28日細則第23号)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日細則第4号)
この細則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第32号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日細則第35号)
この細則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日細則第25号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第48号)
この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第23号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第20号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日細則第27号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則第26号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則第13号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日細則第8号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第17号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日細則第16号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。