○熊本大学病院療養費債権管理要項
(平成22年10月1日要項第50号)
改正
平成25年5月15日要項第27号
平成28年3月9日要項第50号
平成30年3月14日要項第55号
平成31年3月13日要項第32号
(趣旨)
第1条 熊本大学病院における療養費に係る債権(以下「療養費債権」という。)の管理に関する事務の取扱いについては、国立大学法人熊本大学債権管理規則(平成16年4月1日制定)に定めがある場合のほかこの要項の定めるところによる。
(診療費の履行期限)
第2条 療養費債権のうち、患者負担の診療費の履行期限は、次の表のとおりとする。ただし、公費申請、死亡退院等により直ちに診療費の計算ができない場合は、この限りでない。
診療費の区分履行期限
外来診療費診療日当日
入院診療費当該月の1日から末日までの定期請求分は、翌月末日。ただし、退院の場合は、退院日とする。
(督促)
第3条 熊本大学病院事務部医療サービス課長が、収入に関する業務を担当する者のうちから指名する者(以下「収入担当者」という。)は、別に定める熊本大学診療費取扱要領(以下「要領」という。)により、債務者に対し、督促を行うものとする。
2 収入担当者は、債務者への督促状況を債権管理簿に記載する。
(分割払)
第4条 収入担当者は、督促の結果、債務者から分割払申し出があった場合は、要領に規定する基準に従い、診療費を分割して納入させることができる。この場合において、収入担当者は、債務者に対し、支払誓約書を提出させるものとする。
(業務委託)
第5条 療養費債権は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、法律事務所等へ債権回収業務を委託できるものとする。
(1) 債務者の住所不明等により督促できない債権。ただし、委託することが不適当であると認められる債権を除く。
(2) 債権発生から6か月以上経過し、自己回収が困難と認められる債権
(3) 分割して納入するとされている債権で、督促等にもかかわらず、3か月以上納入がない債権
(4) その他特段の事情があり、委託した方が合理的であると認められる債権
(みなし消滅)
第6条 療養費債権は、次に掲げる事由が生じたときは、関係書類を学長に提出し、その承認を得て、その全部又は一部を消滅したものとみなして整理することができる。
(1) 当該債権について、消滅時効が完成したとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務者の相続人が相続放棄したとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本学以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(6) 債務の履行期限到来後1年以上経過し、債権の回収に要する費用が、当該債権の金額より高額であると認められるとき。
(7) 強制執行後、なお回収不能の残額があるとき。
(8) その他債権の取り立て及び回収が著しく困難であると認められるとき。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、療養費債権の管理に関し必要な措置を行う場合は、その都度、関係部署と協議の上、実施するものとする。
附 則
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日要項第27号)
この要項は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成28年3月9日要項第50号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日要項第55号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要項第32号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。